平成20年7月埼葛斎場組合議会

議 事 日 程 (第1号)


                   平成20年7月17日(木曜日)午前10時00分開会


    開会と開議                                       
    新議員の紹介                                      
    仮議席の指定                                      
    管理者のあいさつ                                    
第 1 議席の指定                                       
第 2 会議録署名議員の指名                                  
第 3 会期の決定                                       
第 4 諸般の報告                                       
第 5 議案第 4号上程、説明、質疑、討論、採決                        
第 6 議案第 5号及び議案第6号上程、説明、質疑、討論、採決                 
第 7 議案第 7号上程、説明、質疑、討論、採決                        
第 8 議案第 8号上程、説明、質疑、討論、採決                        
第 9 議案第 9号上程、説明、質疑、討論、採決                        
第10 議案第10号上程、説明、質疑、討論、採決                        
    管理者のあいさつ                                    

閉  会

出席議員(13名)
  1番   秋  山  文  和  議員   2番   鳴  島     武  議員
  3番   石  川  勝  也  議員   4番   長 谷 部  芳  明  議員
  5番   岡  田  秀  夫  議員   6番   会  田  幸  一  議員
  7番   成  田  能  祥  議員   8番   都  築  能  男  議員
  9番   興     淳  明  議員  10番   五 十 嵐  み ど り  議員
 11番   本  澤  晴  美  議員  12番   石  川  誠  司  議員
 13番   山  口     保  議員

欠席議員(なし)

地方自治法第121条の規定による説明者
 管  理  者   春日部市長         石   川   良   三
 副 管 理 者   蓮田市長          中   野   和   信
    〃      白岡町長          濱   田   福   司
    〃      杉戸町長          野   口   勝   久
    〃      春日部市副市長       秋   村   成 一 郎
 会計管理者     春日部市会計管理者     石   川       隆
 代表監査委員                  野   ア       彰
 事 務 局 長                 杉   ア   浩   通
 担 当 課 長   春日部市市民課長      中   村   良   次
    〃      蓮田市みどり環境課長    関   口   隆   久
    〃      白岡町生活環境課長     田   口   嘉   章
    〃      杉戸町環境課長       小   暮   正   幸
 出 納 室 長   春日部市出納室長      國   米   純   子

職務のため出席した職員
           埼葛斎場組合事務局     山   口   俊   一
           主幹兼事務局次長

開会及び開議の宣告

鳴島 武議長 [ 1 ] ただいまから平成20年7月埼葛斎場組合議会定例会を開会いたします。
 これより本日の会議を開きます。

                                                      (午前10時00分)

新議員の紹介

鳴島 武議長 このたび、新たに埼葛斎場組合議会議員として選出されました春日部市の会田幸一議員、五十嵐みどり議員、山口保議員を紹介します。
 ただいまご紹介申し上げました3人の議員さんのごあいさつをお願いいたします。
 初めに、会田幸一議員、お願いします。
会田幸一議員 [ 2 ]  春日部市議会議員の会田でございます。よろしくお願いいたします。
鳴島 武議長 続きまして、五十嵐みどり議員、お願いいたします。
五十嵐みどり議員 [ 3 ]  おはようございます。同じく春日部市議会議員の五十嵐でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
鳴島 武議長 次に、山口保議員、お願いいたします。
山口 保議員 [ 4 ]  春日部市議会から選出されました山口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
鳴島 武議長 ありがとうございました。

仮議席の指定

鳴島 武議長 春日部市より新たに埼葛斎場組合議会議員が選出されました。
 ただいまご着席の議席を仮議席と指定いたします。

管理者のあいさつ

鳴島 武議長 管理者のあいさつを願います。
 石川春日部市長。
石川良三管理者 [ 5 ]  本日は、平成20年7月埼葛斎場議会定例会をお願い申し上げましたところ、議員の皆様には公私ともご多忙にもかかわらずご参集を賜り厚く御礼を申し上げます。
 今定例会にご提案申し上げます議案は、専決処分の承認を求めるについてを含めて全部で7議案でございます。議員の皆様におかれましては、慎重審議の上、承認、あるいは可決を賜りますようお願い申し上げ、開会に当たってのあいさつとさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議席の指定

鳴島 武議長 日程第1、議席の指定をいたします。
 会議規則第3条第2項及び第3項の規定によりまして、議長において指定をいたします。
 ただいまご着席の仮議席を議席に指定いたします。

会議録署名議員の指名

鳴島 武議長 日程第2、会議録署名議員の指名をします。

会議録署名議員

   10番  五十嵐 みどり 議員  
 11番  本 澤 晴 美 議員  

   を指名します。

会期の決定

鳴島 武議長 日程第3、会期の決定についてを議題とします。
 この際、お諮りします。7月定例会の会期は本日1日間としたいと思います。ご異議ありませんか。

                          〔「異議なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 ご異議なしと認めます。
 よって、会期は本日1日間と決しました。

諸般の報告

鳴島 武議長 日程第4、諸般の報告をします。
 地方自治法第121条の規定により、本定例会における説明者の出席を求めたところ、お手元に配付してあるとおり報告がありましたので、ご了承願います。
 次に、平成19年度埼葛斎場組合継続費精算報告書を地方自治法施行令第145条第2項の規定によりお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

議案第4号

   議案第4号 専決処分の承認を求めるについて  

鳴島 武議長 日程第5、議案第4号 専決処分の承認を求めるについてを議題といたします。
 事務局、朗読願います。

                          〔事務局朗読〕

鳴島 武議長 本案についての説明を願います。
 杉ア事務局長。
杉ア浩通事務局長 [ 6 ]  議案第4号 専決処分の承認を求めるについてでございますが、地方自治法第179条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
 経過及びその主な内容につきましてご説明申し上げます。今般の専決処分は、埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてでございます。埼玉県市町村総合事務組合から平成20年4月21日付で埼玉県市町村総合事務組合の規約の一部変更について、規約変更に係る議決書の謄本及び協議書を、同年7月15日までに同組合へ提出するように求められたところでございます。一部事務組合の規約の変更には、地方自治法第286条第1項の規定によりまして、関係地方公共団体の協議を経て県知事の許可を受ける必要がございます。その協議につきましては、地方自治法第290条の規定により、構成団体の議会の議決を経る必要があり、本来は議会の議案として審議をお願いするところでございますが、提出期限までに議会を招集するいとまがないため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分をしたものでございます。
 次に、主な変更内容についてご説明申し上げます。第6条につきましては、組合議員の選挙方法について、互選から推薦に変更するものでございます。
 第8条につきましては、組合議員に欠員が生じた場合の補欠選挙を実施するまでの期間及び選出方法を変更するものでございます。
 別表第1及び別表第2につきましては、皆野・長瀞水道企業団の解散、秩北衛生下水道組合が皆野・長瀞上下水道組合に名称を変更し、朝霞市が交通災害共済事業に新規加入したことに伴う変更でございます。
 附則につきましては、この規約の施行を埼玉県知事の許可があった日から施行するものでございます。ただし、別表第2、第4条第3号の交通災害共済医療部分につきましては、平成21年4月1日から施行するものでございます。
 附則第2項では、別表第1及び別表第2、第4条第1項部分の改正につきましては、平成20年4月1日から施行するものでございます。
 附則第3項では、在職する議員の任期は、満了する間引き続き在任する規定でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
 以上です。
鳴島 武議長 本案についての質疑を求めます。

                          〔「なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 質疑がないようですので、本案についての質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論を求めます。

                          〔「なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決します。
 本案について賛成の議員の起立を求めます。

                          〔起立全員〕

鳴島 武議長 起立全員です。
 よって、議案第4号は承認されました。

議案第5号

   議案第5号 埼葛斎場組合斎場使用条例の一部改正について  

鳴島 武議長 日程第6、議案第5号 埼葛斎場組合斎場使用条例の一部改正についてを議題といたします。
 事務局、朗読願います。

                          〔事務局朗読〕

鳴島 武議長 本案についての説明を願います。
 杉ア事務局長。
杉ア浩通事務局長 [ 7 ]  議案第5号 埼葛斎場組合斎場使用条例の一部改正についてにつきまして、提案理由及びその主な内容につきましてご説明申し上げます。
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律が平成20年4月1日から施行されることになりました。その法改正により、特定中国残留邦人等に対して、その後の世帯の収入が一定の基準に満たない者に対しては、従来の生活保護にかえて新たに支援給付金を給付することとなりました。なお、法律では、支援給付については、生活保護法の規定の例によるとされていることから、生活保護制度と同じ取り扱いをすることとなります。そのため、斎場使用条例を改正するものでございます。
 第4条に、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている者」を加え、減免対象者を追加するものでございます。
 附則につきましては、この条例の施行日を公布の日からとし、改正後の規定は、平成20年4月1日から適用するものでございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
 以上です。
鳴島 武議長 本案についての質疑を求めます。
 秋山文和議員。
1番秋山文和議員 [ 8 ]  この次の6号は霊柩自動車についての適用、全く5号と同じですから一緒に聞きますが、この中国残留邦人等の対象者ですね、組合市町の中に何世帯、何人いらっしゃるか、これ1点お願いします。
鳴島 武議長 杉ア事務局長。
杉ア浩通事務局長 [ 9 ]  組合等に対象者は何世帯、何人いるかというご質問かと思います。お答えいたします。
 組合市町2市2町の合計でお答えしますと、中国残留邦人の方の世帯が20世帯ございます。そのうちその法に基づく支援給付を受けている者は16世帯で25人いらっしゃいます。
 以上でございます。
鳴島 武議長 ほかにございますか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 質疑がないようですので、本案についての質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論を求めます。

                          〔「なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決します。
 本案について賛成の議員の起立を求めます。

                          〔起立全員〕

鳴島 武議長 起立全員です。
 よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第6号

   議案第6号 埼葛斎場組合霊柩自動車使用条例の一部改正について  

鳴島 武議長 日程第7、議案第6号 埼葛斎場組合霊柩自動車使用条例の一部改正についてを議題といたします。
 事務局、朗読願います。

                          〔事務局朗読〕

鳴島 武議長 本案についての説明を願います。
 杉ア事務局長。
杉ア浩通事務局長 [ 10 ]  議案第6号 埼葛斎場組合霊柩自動車使用条例の一部改正についてにつきまして、提案理由及びその主な内容につきましてご説明申し上げます。
 議案第5号で提案いたしました斎場使用条例と同様に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、特定中国残留邦人等に対して生活保護制度と同じ取り扱いをすることとなり、霊柩自動車使用条例を改正するものでございます。
 第6条に、「、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている者」を加え、減免対象者を追加するものでございます。
 附則につきましては、この条例の施行日を公布の日からとし、改正後の規定は、平成20年4月1日から適用するものでございます。
 以上でございます。
鳴島 武議長 本案についての質疑を求めます。
 秋山文和議員。
1番秋山文和議員 [ 11 ]  ここでは中国残留邦人というふうに特定しておりますけれども、ほかにそういう事例は想定されないのどうかお伺いします。
鳴島 武議長 答弁を求めます。
 杉ア事務局長。
杉ア浩通事務局長 [ 12 ]  中国残留邦人等ということでございますので、等の中には樺太とかそういうところに当たる人たちも想定しています。
 以上でございます。
鳴島 武議長 ほかにございますか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 質疑がないようですので、本案についての質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論を求めます。

                          〔「なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決をします。
 本案について賛成の議員の起立を求めます。

                          〔起立全員〕

鳴島 武議長 起立全員です。
 よって、本案は原案のとおり可決されました。

議案第7号

   議案第7号 財産の交換について  

鳴島 武議長 日程第8、議案第7号 財産の交換についてを議題といたします。
 事務局、朗読願います。

                          〔事務局朗読〕

鳴島 武議長 本案について説明を願います。
 杉ア事務局長。
杉ア浩通事務局長 [ 13 ]  議案第7号 財産の交換についてにつきまして、提案理由及び内容につきましてご説明を申し上げます。
 提案理由といたしましては、春日部市所有地と斎場組合所有地を交換するため、地方自治法第96条第1項第6号の規定により提案するものでございます。
 交換する土地につきましては、平成16年度事業用地拡張を目的に、春日部市所有地の買収を行いました。その際、組合と春日部市の間で用地取得に伴う協議が行われまして、春日部市道路拡幅計画に基づく組合所有の道路後退部分及び市道2―11号線にございます組合名義の土地と斎場敷地内にございます春日部市所有地の一部を交換する取り決めをいたしました。このたび斎場改築事業が完了いたしましたので、協議に基づき交換するものでございます。
 内容につきましてご説明申し上げます。埼葛斎場組合所有の道路後退部分275.57u及び既存道路部分527.30uの合計802.87uを春日部市所有地802.87uと等面積にして交換するものでございます。交換の方法は、別紙契約の案により等面積による交換をし、土地交換契約を締結するものでございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
 以上です。
鳴島 武議長 本案についての質疑を求めます。
 秋山文和議員。
1番秋山文和議員 [ 14 ]  3点ほど質疑します。
 民法108条に自己契約及び双方代理という法則がありまして、「同一の法律行為については、相手方の代理人となり、または当事者双方の代理人となることはできない」とただしているわけですけれども、そういうことから、春日部市の土地の所有者の春日部市長と、この埼葛斎場組合の管理者が石川市長と、同一人ということで、今回は春日部市のほうの代表が副市長の秋村副市長ということになったわけですけれども、1つ考えられるのは、春日部市の代表は石川市長で、この組合の代表どなたか別の市の副管理者とすると、そういうこともあるいは可能だったのではないかなと思いますが、それがなぜこういう今回のケースにしたか、その点を1点。
 それから、秋村副市長が石川市長の代理であることの法的根拠というのは、どういうふうになるかと。
 2つ目として、この市と斎場の交換面積が全く同じでありまして、よく同じにできたなという声もありましたが、その同じ理由というのをわかりやすく説明していただきたい。例えば、ほかにこの組合の敷地内に春日部市の名義があって、まだ残っていて、丁度、等面積にしたのだというのならわかるのですけれども、それを等面積にできた理由です。
 それから、この説明資料の地図見ますと黄色の部分、以前の道路の拡張部分なのかどうかよくわからないのですけれども、なぜ道路でありながら組合所有の流れになっていたのだろうかと、こういう疑問を持ちましたので、黄色の既存道路部分がなぜ組合所有だったのか、その3点をお聞きします。
鳴島 武議長 答弁を求めます。
 事務局長。
杉ア浩通事務局長 [ 15 ]  まず、1点目の石川管理者が双方当事者であるから法的に抵触するので、副管理者のいずれかと春日部市と契約すれば、そういうこともあるのではないかということなのですが、土地の交換について、先ほどお話ございましたけれども、民法第108条、自己契約及び双方代理に抵触するということから、春日部市と協議をいたしました。ご指摘のとおり、斎場組合がいずれかの副管理者に管理者の事務の委任を行うことで契約を締結するということは可能であるが、春日部市と当組合との協議におきまして、当組合は今後用地の取得を含め、春日部市との契約が生じることがない状況であること。一方、春日部市においては、埼葛斎場組合と同様のケースが生じる可能性があることなどから、協議の結果、春日部市において市長の事務の一部を春日部市副市長に委任することと決まったものでございます。
 法的根拠でございますが、地方自治法第153条市長の事務委任、臨時代理ということで、「普通地方公共団体の長がその権限に属する事務の一部を附属機関である職員に委任する。または、これに臨時に代理させることができる」となっており、春日部市において市長から事務の一部を副市長に委任することと決定したということでございます。
 委任の事務については、契約の締結、民法第108条に規定する自己契約及びまたは双方代理の禁止規定に抵触する者に限るということになっております。
 次に、2点目の市と斎場の交換面積が同じだから、ほかに交換が必要な土地があるのか、なぜ同じにできたのかというご質問にお答えします。まず、土地交換に至った経緯でございますが、春日部市との開発行為の事前協議の中で、開発指導要綱に基づき斎場南側、東側の道路部分に対して、後退するよう主張され、後退する組合の所有地と春日部市の既存道路用地を交換し、残地の部分を春日部市に帰属するよう求められたところでございます。組合といたしましては、行政財産として取得した土地であり、無償での譲渡ができないため、春日部市所有地が斎場敷地内にほかにもあるため、その一部と等面積での交換を申し入れ、土地交換の協議が整ったものでございます。組合が交換に供する土地は、斎場東側道路、市道2―11号線内にある組合名義の土地527.3uと斎場改築に合わせて道路後退をする土地275.57u、合計802.87uございます。埼葛斎場の現在の土地の中に春日部市所有の土地が2,834.59uございました。このうち802.87uの交換用地部分を除いた2,031.72uを平成16年度に買収したところでございます。このため、等面積の交換が可能ということでございます。また、現在の斎場敷地はすべて斎場名義となっており、ほかに交換が必要な土地はございません。
 次に、3点目の黄色の既存道路部分はなぜ斎場所有地となっているかについてお答えいたします。黄色の部分は、市道2―11号線の当初現道、道路拡張のため昭和32年の9月に民有地を一部分内牧字塚内1439番2を組合で購入したことが登記簿からわかりました。その他の部分につきましては、春日部市からの払い下げとなっております。昭和33年当時の組合議会の議事録等の資料から、昭和33年6月に10筆を春日部市が買収し、斎場組合が春日部市から払い下げを受け、道路拡張工事を行ったというような経過がございます。
 以上でございます。
鳴島 武議長 秋山文和議員。
1番秋山文和議員 [ 16 ]  副市長に臨時代理を委任したと。それは規則をつくったと。このためにわざわざつくったということになりますか、その点について。過去からずっともうつくってあったのかどうか。
 ほかに双方代理、自己契約及び双方代理が春日部市としてもほかにいろいろ出てくるのではないかということで、その場合には副市長にという、そういうほうがいいと考えたほかに、どういうことが出てきますか、ちょっとこれはここで組合議会だから、ほかのことは余りわからないのかもしれないけれども、もしわかったら。わかる範囲で。
 それから、そうするとなぜ同じ面積にできたかというのは、それを除いてもう先に買ってしまったと。組合で。だから同じになったと。それはもう了解いたしました。
 それだけです。
鳴島 武議長 答弁を求めます。
 杉ア事務局長。
杉ア浩通事務局長 [ 17 ]  1点目のこのために規則をつくったのかというご質問でございますけれども、今まではそういう委任の規則はございませんでしたので、今回改めて規則を制定したものでございます。
 それと、春日部市のほうで今後そのようなことで想定をして、春日部市のほうが副市長を代理ということの中で、今後ほかにどういうことが出てくるのかということですけれども、私どもでは、先々については、ちょっと承知しておりません。
鳴島 武議長 ほかにございますか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 質疑がないようですので、本案についての質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 本案についての討論を求めます。

                          〔「なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決をします。
 本案について賛成の議員の起立を求めます。

                          〔起立全員〕

鳴島 武議長 起立全員です。
 よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。

議案第8号

   議案第8号 平成19年度埼葛斎場組合一般会計決算認定について  

鳴島 武議長 日程第9、議案第8号 平成19年度埼葛斎場組合一般会計決算認定についてを議題といたします。
 事務局、朗読願います。

                          〔事務局朗読〕

鳴島 武議長 本案について説明を願います。
 杉ア事務局長。
杉ア浩通事務局長 [ 18 ]  議案第8号 平成19年度埼葛斎場組合一般会計決算認定についてにつきましてご説明申し上げます。決算書の5ページ以降の事項別明細書によりご説明申し上げます。
 それでは、5ページ、6ページをお開き願いたいと思います。まず、歳入でございますが、1款分担金及び負担金、1項負担金、1目負担金、予算現額2億4,575万8,000円に対しまして、収入済額2億4,575万8,000円でございます。
 一般負担金は1億5,738万6,000円で、これは平成18年10月1日現在の人口割50%、世帯割50%の割合で各市町からご負担をいただいております。
 建設負担金は8,837万2,000円で、斎場改築事業に伴う経費を一般負担金と同じ割合で各市町からご負担をお願いしているところでございます。
 建設負担金につきましては、決算書の19ページから22ページの3款事業費、2項施設建設費及び4款の公債費が対象となっております。
 各負担金の詳細につきましては、主要な施策の成果に関する説明書、以後附属資料と言わせていただきますけれども、その2ページを後ほどご参照いただきたいと思います。
 次に、決算書7ページ、8ページをごらんください。2款使用料及び手数料、1項使用料は、予算現額7,398万2,000円に対して、収入済額8,864万7,140円で2,466万5,040円の収入増となっております。1目斎場使用料、予算現額3,323万1,000円に対しまして、収入済額4,057万6,000円で734万5,000円の収入増となっております。収入増の主な理由は、火葬件数が当初見込みより増加したことによるものでございます。前年比では298件の増加となっております。その内容は、組合内が238件の増加、組合外は60件の増加となっています。
 次に、2目霊柩自動車使用料、予算現額129万円に対して、収入済額137万8,000円で100万8,000円の収入増となっております。
 次に、3目小動物炉使用料は、予算現額1,167万5,000円に対して、収入済額1,388万円で220万5,000円の収入増となっています。これは、犬、猫等のペットの火葬のための使用料でございます。
 4目待合室等使用料、予算現額2,778万1,000円に対して、収入済額3,273万円で494万9,000円の収入増となっております。以上の使用料につきましては、附属資料の3ページから7ページを後ほどご参照いただきたいと思います。
 次に、5目財産使用料は、電柱等及び自動販売機の使用料で、予算現額5,000円に対して、収入済額8万3,040円でございます。
 次に、3款繰越金、1項繰越金、1目繰越金は、予算現額7,509万2,000円に対しまして、収入済額7,509万2,104円でございます。これは前年度繰越金でございます。
 次に、9ページ、10ページでございますが、4款諸収入、1項雑入、1目雑入、予算現額164万1,000円に対しまして、収入済額215万2,591円でございます。その内訳につきましては、備考欄に記載のとおりでございます。主に骨つぼセットの実費代950組分でございます。
 次に、5款組合債、1項組合債、1目組合債でございます。予算現額1億2,140万円に対して、収入済額1億2,140万円で、埼葛斎場組合改築事業債として借り入れたものでございます。対象経費は、電気設備工事等6件で、充当率は75%でございます。歳入合計は、予算現額5億1,787万3,000円に対して、調額額、収入済額ともに5億3,304万9,835円でございます。
 次に、11ページ、12ページの歳出につきましてご説明申し上げます。1款議会費、1項議会費、1目議会費、予算現額253万7,000円に対して、支出済額138万8,931円で114万8,069円の不用額が生じております。その主な理由といたしましては、旅費と印刷製本費において当初見込みより経費がかからず、不用額が生じたものでございます。
 1節報酬は、議長、副議長及び議員11名分の報酬でございます。
 9節旅費は、費用弁償として、議会開催5日分、延べ26人分でございます。特別旅費は、児玉郡市広域市町村圏組合立斎場を視察した際の費用10名分でございます。
 11節需用費17万7,290円は印刷製本費で、会議録製本費でございます。
 14節使用料及び賃借料10万1,825円は、視察研修の際の自動車借上料でございます。
 次に、13ページ、14ページでございますが、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、予算現額1億6,276万6,000円に対して、支出済額1億4,947万6,356円でございます。1節報酬から4節共済費につきましては、管理者等の報酬及び職員の人件費でございます。
 7節賃金につきましては、旧施設の控室において、会葬者のための湯茶業務を行う臨時雇員4人1カ月分と、旧在来の臨時雇員1人分でございます。
 9節旅費9万6,360円でございますが、普通旅費1万2,360円は、事務説明会に出席のための交通費でございます。特別旅費8万4,000円は、議会の視察研修の随行者の人工等及び宿泊料でございます。
 次に、15ページ、16ページでございますが、11節需用費1,335万6,924円の支出でございますが、主なものは電気料、消耗品及び印刷製本費でございます。電気料は51万247キロワット分でございます。不用額の主なものは電気料でございまして、新施設となって施設規模が拡大し、新たな設備等が設置されたため、多少の余裕をもって見積もったところでございます。このため不用額がとれたものでございます。
 12節役務費158万9,276円は、電話料、各種保険料等でございます。不用額の主なものは、自動車任意保険料、建物火災保険料が当初見込みより安価で済んだことによるものでございます。
 13節委託料1,577万7,144円は、清掃業務委託、空調設備点検業務委託、予約システム保守管理業務委託等の施設維持管理のための委託業務でございます。詳しくは、附属資料の8ページ、委託業務一覧表を記載してございますので、後ほどご参照いただきたいと思います。不用額の主なものは、契約差金によるものでございます。
 次に、17ページ、18ページでございますが、14節使用料及び賃借料230万6,223円は、複写機の借上料、火葬予約システムのパソコンの借上料等でございます。不用額の主なものは、化学ぞうきん使用料の契約差金によるものでございます。
 18節備品購入費15万7,500円は、待合棟の1階にコインロッカーを設置したものでございます。
 19節負担金補助及び交付金2,053万9,116円は、派遣職員給与等負担金及び退職手当組合負担金が主なものでございます。
 27節公課費4万9,000円は、霊柩車2台分の自動車重量税でございます。
 次に、19ページ、20ページをごらんいただきます。2項委員費、1目委員費、予算現額23万1,000円に対して、支出済額4万3,000円でございます。1節報酬、9節旅費ともに監査委員、公平委員に係るものでございます。
 3款事業費、1項事業管理費、1目事業管理費、予算現額7,279万円に対して6,962万1,029円の支出でございます。
 12節需用費2,100万1,834円は主に燃料費で、旧施設の火葬用燃料灯油1万4,500リットル、新施設の火葬用燃料、都市ガス19万8,368立方メートル、及び霊柩車2台分のガソリン666リットルでございます。不用額の主なものでございますが、燃料費でございまして、都市ガスの使用料を火葬1回当たり53立方メートルと見込んでおりましたが、40立方メートル程度で賄えたことによるものでございます。
 13節委託料4,861万9,195円は、主に新施設になり火葬炉が新しくなったことにより、その運転業務を火葬炉メーカーに業務委託した委託料でございます。詳しくは、附属資料9ページをご参照いただきたいと思います。
 2項施設建設費、1目施設建設費、予算現額1億8,231万7,000円に対して、1億8,195万2,716円の支出でございます。
 次に、21ページでございますが、12節役務費、支出済額13万3,000円は、新施設の工事完了検査手数料でございます。
 13節委託料3,685万7,100円は、改築工事の監理業務委託、工事の近隣住宅に与えた影響を調査するための環境事後調査委託及び環境調査補償額算定等業務委託でございます。詳しくは、附属資料9ページをご参照いただきたいと思います。
 15節工事請負費1億4,282万5,500円は、電気設備工事等7工事の請負費でございまして、電気設備工事及び給排水衛生設備工事については、3カ年の継続工事の完了払いの金額でございます。詳しくは、附属資料の10ページをご参照いただきたいと思います。
 22節補償補てん及び賠償金213万7,116円は、斎場改築工事に伴い近隣家屋等の移転調査と事後調査の結果を比較いたしまして、損傷が拡大したものや新たに発生した損傷が工事によるものと認められたものを補修するための補償費として支払ったものでございます。
 4款公債費、1項公債費、2目利子、23節償還金利子及び割引料2,745万358円の支出は、平成16年度借り入れ分の長期債2億4,200万円、平成17年度借り入れ分の長期債8,460万円、平成18年度借り入れ分長期債16億3,810万円の利子及び平成19年度分の起債借り入れまでのつなぎ資金といたしまして、平成20年2月21日から3月31日の間、一時借入金2,000万円を借り入れた利率でございます。
 歳出合計は、予算現額5億1,787万3,000円に対しまして、支出済額4億3,007万2,390円でございます。歳入歳出差し引き残額は1億297万7,445円となり、翌年度へ繰り越されるものでございます。
 以上でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
鳴島 武議長 この際、監査委員より審査意見の説明を求めます。
 野ア監査委員。
野ア 彰代表監査委員 [ 19 ]  地方自治法第233条第2項の規定に基づき、平成19年度埼葛斎場組合一般会計歳入歳出決算について審査をいたしました。日時としては平成20年6月25日、場所は埼葛斎場組合会議室内で行いました。
 審査に当たっては、歳入歳出決算書並びに決算附属書類が関係法令に準拠し調製されているか、予算が適正かつ効率的に執行されているか、また決算書の計数が正確であるかについて、関係諸帳簿を確認するとともに、関係職員の説明を求めるなどの方法により審査を実施いたしました。
 審査に付された一般会計決算書並びに決算附属書類は、いずれも適正に作成されており、また計数も関係諸帳簿と符合しており、本年度の予算執行は適正であると認められましたので、ご報告申し上げます。
 以上です。
鳴島 武議長 それでは、本案についての質疑を求めます。
 秋山文和議員。
1番秋山文和議員 [ 20 ]  何点かお尋ねをいたします。
 新しい施設になってほぼ1年経過をした後の決算となったわけですけれども、この歳入のほうでわかるように、各市町の負担金の中で実績負担金というのが初めてなくなったということは、斎場使用料もいよいよ値上げと有料化が行われて、その通年のその決算と、こういうふうになった決算だというふうに思います。まず、歳入の8ページの斎場使用料4,057万6,000円ですが、平成17年度が2,240万円、平成18年度は2,118万円、2倍まではいきませんが、このように住民の皆さんから負担を求めたと、こういうことになると思うのですけれども、その内訳は、先ほど組合市町といろんなことありましたけれども、全部で293件ふえたようですけれども、そういう内訳についてお答えをいただければいいなと。
 それから、8ページの前年度の繰越金7,500万余になっていますけれども、平成18年度は5,600万、平成17年度は4,100万ということで、年々ふえている傾向だなというふうに思いますが、それはどうしてこういうことになるか。
 それから、歳出ですけれども、14ページ、ここには斎場組合で雇用した職員が13名いらっしゃいますよね、一般職給13人、これに関連してなのですけれども、今指定管理者をこの斎場にも導入できないかという研究でしょうか、進んでいるようなのですけれども、この特別公共団体でありますから、この13名の方ももちろん地方公務員と、こういう位置づけになっているわけでございます。聞くところによりますと、蓮田のほうの行革大綱でしょうか、要綱の指針でしょうか、そこにはもう埼葛斎場は指定管理者を導入するのだと、こういう方針なのだというふうに明記をされているらしいのですが、これはそれを取り寄せたわけではないので、これは事実かどうかお聞かせをいただきたい。
 それから、埼葛斎場の指定管理者導入について、どういう基本的な考えをお持ちなのか、その点をお聞かせいただきたいというふうに思います。
 それから、14ページの臨時雇員賃金、先ほど説明ありましたけれども、今年度117万2,200円と、18年度が460万余ですから大幅減になるというふうに思います。ただ、これは何か1カ月分が必要だったということなのですが、これちょっと前年度と比べてのご説明をいただければというふうに思います。
 それから、燃料費については1,890万余ですけれども、平成18年度は1,550万余と。ですから340万程度ふえましたね。この1カ月が重油で残り11カ月はガスと、こういうことになったのだと思いますけれども、これがふえた要因。それから、これは件数増がもたらしているのかどうか。こういう聞き方いいかどうかわかりませんけれども、先ほどどのくらい必要ということで、大分少なく、ガスが少なくて済むようなことをおっしゃていましたけれども、燃焼効率というのでしょうか、燃費というのでしょうか、それについてもう少し詳しくご説明いただければというふうに思います。
 それから、火葬業務委託料が新たに4,840万余あるわけですよね。これは11カ月だからで、ことしの平成20年度の予算としては5,570万という、ですから委託業務の中でも最大の金額になってくるわけです、今度。これを炉の製作会社に随意契約をしているということなのですけれども、これをどう考えるかです。やはり今地方自治体の効率性、経済性を発揮するためには、こういう随意契約の見直しというのがどこでも言われているわけですけれども、この炉の製作会社に随意契約をしなければならないのか。それとも何か改善方策があるのか。例えば、ここで雇用している一般職の方々に、この炉の運転をよく習熟をしていただいて、この委託をなくすることも可能ではないかと、こういうふうに思いますので、その点についてお尋ねをいたします。ですから、もし自前で全部できないというのであれば、この委託関係で競争性をどう確保するか、この方策についてもお聞きしたい。
 1つお聞きしたいのですけれども、この炉というのはこの組合の所有ですよね、お金を出してつくっていただいたわけですから。ところが、その操作について、その秘密性というのはあるのかどうか。要は、コンピューター制御でやっているのだと思いますけれども、そういうものに所有権が及ばない、秘密の部分というのがあるのかどうか、その点をお聞かせいただきたいというふうに思います。
 それから、環境事後調査委託料と環境調査補償額算定等情報委託ということで、合わせて640万程度ですか、出していて、実際に家屋等損傷補償費というのを213万7,116円出しているようですけれども、その調査と家屋損傷補償と、これについてご説明をいただきたい。内容を説明です。それから、何軒補償対象として、それぞれお幾らずつ払ったのか。これで終了なのかお聞かせいただきたいと思います。
 それと最後に、ページ22に工事請負費の一覧表がありますよね。一覧というかずっと並んでいますが、3カ年の最後の最終年払いということもあるのだと思いますが、大きな額のものについて、改めて外構工事と解体工事、道路側溝改修工事、その辺で比較的支払いが多かった外構6,200万、解体5,100万、道路側溝1,000万。以前にもお尋ねしましたけれども、電子入札は、なかなかここはできる、できないということなのですが、その見通しもあわせて、競争入札何社で競争入札をしたのか。指名なのか一般なのか。落札率などについて。
 以上です。
鳴島 武議長 答弁を求めます。
 杉ア事務局長。
杉ア浩通事務局長 [ 21 ]  それでは、順次お答えいたします。
 まず、1点目の平成17年度以後の斎場使用料の内訳等についてでございますけれども、17年度、18年度につきましては、先ほど秋山議員からもありましたけれども、組合内については実績負担金ということで、構成市町で火葬料を負担していただいておりましたので、斎場使用料については、組合外のみということになっております。
 それでは、17年度分の内訳から申し上げます。17年度斎場使用料は2,249万円のうちの大人が429件で2,145万円、子供が2件で8万円、死産児等が32件で96万円となってございます。続いて、18年度でございますが、18年度斎場使用料は2,119万円となっておりまして、その内訳は、大人が402件で2,025万円、子供が1件で4万円、死産児等が30件で90万円でございます。続きまして、19年度でございますが、19年度の火葬件数につきましては、附属資料3ページのとおりでございますが、組合内の火葬料につきましては、新施設の供用を開始した4月29日からいただいておりますので、その分の件数ということでお答えいたします。19年度使用料4,057万6,000円の内訳は、まず大きく分けて減免を除きまして、組合内は2,410件で1,634万6,000円、組合外が496件で2,423万円でございます。それぞれの内訳でございますが、組合内は、大人が2,319件で1,623万3,000円、子供が11件で3万3,000円、死産児等が80件で8万円でございます。続きまして、組合外は、大人が466件で2,330万円、子供が3件で12万円、死産児等が27件で81万円でございます。斎場使用料の内訳につきましては以上でございます。
 続きまして、前年度繰越金が年々ふえているのはということでございますけれども、繰越金がふえてきた経過でございますが、歳出においては、旧施設のころは施設も古く、さまざまな箇所を修正しながら利用してきたところでございます。斎場という施設の性質上、ほぼ毎日利用されることから、修繕が必要となれば速やかに対応しなければならず、とりわけ火葬炉の修繕には大きな経費が必要となることから、修繕料を含め多目に見ておりました。また、火葬炉の燃料の灯油につきましても、不足が生じないよう余裕をもって予算計上をしてきたところでございます。その結果といたしまして不用額が発生し、不用額が繰り越しになっていたものでございます。歳入におきましては、斎場使用料を低目に見積もっていたことによる増加分の繰越金となり、徐々に微増されたことと思われます。今後は、繰越金がふえないように適切な予算の計上、また執行に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
 続きまして、蓮田市の行革大綱等に導入が明記されているのかということで、指定管理者の件でございますけれども、蓮田市構造改革戦略実施計画の戦略その1、財政基盤の強化の歳出の削減の1項目として、一部事務組合の負担金、分担金の抑制の項目の中によって、「埼葛斎場組合については、指定管理者制度の導入の検討を行う」というふうになっています。また、斎場の担当課長さんにおきましては、組合職員の処遇の対応もあることから、現段階では極めて難しい状況であると話は確認するところであります。特に蓮田市さんからの要請はなかったところでございます。
 指定管理者の導入をどう考えているのかということでございますけれども、斎場の運営手法として、全部委託から指定管理者へ移行している自治体や一部事務組合が最近見受けられますが、斎場は自治体の他の施設と違い特殊な施設であるため、指定管理者の指定管理委託者の営業努力が自主事業での収入の増を図ることが難しく、いまだ事例が少なく、こうした効果が不明である状況でございます。当斎場におきましても、新施設の稼働に伴い、効率的、効果的な斎場運営について、改めて運営等の見直しの必要性を感じているところでございます。今後の当斎場の運営方法を検討する上で、その1つとして火葬業務の全面委託や指定管理者につきましても調査検討を行っていきたい、このように考えております。いずれにいたしましても、当斎場は、共同処理事務が斎場業務、単一業務であること、また2市2町で構成する一部事務組合であること、組合斎場の職員がおることなどから、当斎場に最良の方法を引き続き調査してまいりたいと、このように考えております。
 続きまして、臨時雇員賃金の大幅な減の理由はというご質問でございますけれども、18年度につきましては、待合棟における湯茶業務で4名、火葬業務で1名の合計5名を1年間雇用していたということ。また、産休、育休の事務職員の欠員を補うために事務担当の臨時職員1名を9月以降7カ月間雇用したことに対しまして、19年度は新設稼働に伴いまして、湯茶業務については、稼働前の4月の1ケ月間としたため、5月からそれに合わせて委託をいたしましたので、その分減額というふうになったものでございます。
 続きまして、燃料費の増加の要因でございますけれども、ご質問のとおり燃料費が18年度の1,550万6,244円に対しまして、19年度は1,890万2,968万円と339万6,724円増となっておりました。これは、主に都市ガス代でございます。増加の主な要因といたしましては2点ございまして、まず1点目は火葬件数の増加でございまして、18年度の火葬件数が2,896件に対しまして、19年度の火葬件数が3,194件で298件の増となっております。また、2つ目といたしまして、都市ガスにつきましては、空調設備の冷暖房にも使用しておりまして、旧施設に対して新施設は面積が約4倍と4,893.3uとなり、これらの空調の関係で増加したものと考えられます。また、燃焼効率に関しましては、火葬1件当たり40立方メートルでございまして、当初は同規模の斎場施設等を参考に53立方メートルを見込んでいたところでございます。その差が生じたことでございます。また、参考に灯油の場合は、大体都市ガスで40立方で賄えるところを、今の単価で計算しますと3,500円程度経費がかかるわけなのですけれども、灯油でございますと、17年度では、比較しますと5,300円程度かかるということで、燃料費といたしましては安価になるということでございます。
 次に、炉の製作会社との随意契約について、改善の方向についての考え方、競争性の確保や火葬炉の運転についてのご質問でございますけれども、平成19年度におきましては、炉の製作会社との随意契約でございましたけれども、平成20年度につきましては、火葬炉の運転業務は、火葬炉メーカー3社による指名競争入札を実は行いました。そういうことで、競争性の確保をしたところでございます。火葬炉の運転業務につきましては、新しい火葬炉がコンピューター管理ということであることから、運転業務を委託したという経緯がございます。しかしながら、火葬炉の運転につきましても、組合職員が操作できるよう今後研修等を行ってまいりたい、このように考えております。
 次に、環境事後調査委託料、環境調査補償額算定等業務委託料、家屋等損傷補償費の内容説明及び補償対象件数、金額等についてのご質問でございますけれども、平成17年度に改築工事が始まる前に近隣住宅の状況について環境事前調査を行いました。改築工事が完了した平成19年度において、環境事前調査に基づき事後調査を行いました。調査対象は35件ありまして、補償の対象となったのは11件ございました。補償の対象となった被害の状況でございますが、コンクリートタタキにクラックが入ったり、あるいは壁にすきまが発生した、外壁や内壁のひび割れ等でございまして、補償の内容は左官工事、基礎床工事、タイル工事、内外装工事等でございます。金額は、少額なものでは2万5,000円から、最高額では79万円がございます。平均しますと約19万4,000円ということになっています。これで一応補償のほうはすべて終わりということでございます。
 続きまして、工事請負費についてのご説明を申し上げます。まず、外構工事でございますが、20社による指名競争入札を実施いたしております。落札率は95%でございます。次に、解体工事でございますけれども、7社による指名競争入札を行った結果、落札率は96.45%でございます。次に、道路側溝改良工事でございますが、16社による指名競争入札を行い、落札率は93.87%でございました。
 また、電子入札の可能性ということでございますけれども、埼玉県の電子入札のシステムに参加するためには、総合行政ネットワーク、いわゆるLGWANという専用回線を使っておるわけです。あわせて新規に調達する機器や参加するための県への負担金、こういったものも納める必要がある。これらを含めますと多額の経費が必要となること、また斎場の工事もここのところですべて完了し、当分の間は、火葬場修繕は生じてくるということもありますけれども、大規模な工事を発注することはないと思われます。現在のところ電子入札を行うことは、そういったことから一応想定しておりません。今後も引き続き契約につきましては、公平性、透明性に十分に配慮し、契約事務を努めてまいりますので、よろしくお願いします。
 以上でございます。
鳴島 武議長 秋山文和議員。
1番秋山文和議員 [ 22 ]  指定管理者の検討は、蓮田ではそういうのは書かれているけれども、現段階では難しいというふうなことが、蓮田のほうでは、そういうふうになっているのですかね。全面委託、例えば、そういう研究がされているようですけれども、現職員をそのまま雇用したまま全面委託、こういう手法というのは考えられるのですか、ちょっとその点お聞かせいただきたい。
 それから、火葬業務の委託なのですけれども、1つお尋ねをしたけれどもお答えがなかったのは、そういうコンピューター制御の火葬炉の運転について、秘密なのかどうかということです。職員が大体何でも見ながら覚えると、よく教わると。構造もしっかり教示していただくと、こういうことになれば、私は自前で、これまでのように自前でその炉が操作できるのではないかと。そうすると約5,000万程度ですね、20年度当初では5,500万ですから、これがなくなるのではないか、不要になるのではないかと。それと、火葬業務委託の中には、湯茶のサービス業務とか、通夜の管理業務とか、これも一緒に同じあれなの、ところに委託しているのですか。これひっくるめて書いてあるのですけれども、炉の運転や何かのところに湯茶のサービスは余り関連のない業務ですが、これ一緒だったというのは、これを見て初めてわかったのですけれども、その点でお答えをいただきたいと思います。
 それから、平成20年度には3社を指名をして競争入札をしたと。その結果は幾らでしたか。落札率で何%、その3社がどういう金額を提示をしたのか、またしなかったのか。他社がこういう入札に応じるということは、よその会社のコンピューター制御の炉でも運転ができると、こういうことで多分参入をしてくるのだと思いますけれども、それはそのとおりなのかどうか、その点をお尋ねいたしたいと思います。
 それから、工事請負の点ですが、最大の建設事業が終わってしまった後では、余り電子入札にしてもメリットがないというのはそのとおりで、これは本当に遅かったわけですけれども、これはこれで遅きに失したなというふうに思います。
 以上の点でお願いします。
鳴島 武議長 答弁を求めます。
 杉ア事務局長。
杉ア浩通事務局長 [ 23 ]  まず、1点目の職員が現在いる中で全面委託、こういったことが可能なのかというご質問ですけれども、先ほども申し上げましたとおり、今後の運営について、指定管理者並びに全面委託をしている斎場もあるようですので、そういった中でこれらを今後研究してまいりたいというふうに考えております。
 それから、コンピューターの操作については、いわゆるジンパンと言われる、そういうところなのですけれども、請け負った、いわゆる建設した業者と委託をさせていただきまして、操作そのものについての研修、こういうものが我々市の組合の職員のほうに操作方法等も教えていただけるような、というような打ち合わせをいたしました。そういった中では、一向にその操作については結構ですというようなお話で、秘密性とか、そういうことではないと。いわゆる斎場として建設した炉ですので、そういった中では、直接できるということでございます。
 それから、湯茶と違う業務を同一の業者に委託しているのかという、その辺はということですけれども、湯茶の業務につきましては、やはりお話のとおり同一業者と契約をしているところでございます。湯茶の業務といいますと、例えば待合室等ございますけれども、そういった中で炉の操作している職員、それから炉前を操作している職員、それから放送、案内をして放送する職員と、あるいは湯茶の職員、そういった方が一連の動きとしてとらえた中で、その控室等の案内をする際に、何番の炉のお客様はどこの待合室ということ、全部打ち合わせの中で決めているようでございまして、そういった中ではスムーズなお客さんの誘導、そうしたものが同一業者ということでなっております。
 それから、20年度は3社で契約したということですけれども、それについての落札率ということでございますが、落札率は97.7%でございました。その落札率は応札に応じたといいますか、参加者、これは参加したということは、よそのそういう炉の操作ができるというふうに前提になるということでございますけれども、私どもではよその炉でも操作はできるのだというようなことを踏まえた中で参加していただいたというふうに考えております。今後は、先ほども申し上げましたとおり、斎場の職員に炉の操作の技術を習得していただきまして、できるだけ多くの業者の方に入札に参加していただけるようにと思います。というのは、斎場の職員がいわゆる新たな違う業者を請け負ったときに、やはり炉の操作を教えながらできるということを想定しますと、なかなかだれも知っている職員がいないと参加しづらいだろうということが大分ありますので、そういったことを考えています。では、操作を覚えれば職員だけで委託もせずに委託料がかからずに済むというお話ですけれども、現在の職員の対応の中では、退職者も何人かずつおりまして、今現在現場の職員は7名、霊柩車担当が3名ということでございます。そういった中では、なかなかその人数が、今8炉動かしていますので、対応が難しいという状況がございますので、その人数でどの程度対応できるかということもあわせて、対応等については今後研究してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
鳴島 武議長 秋山文和議員。
1番秋山文和議員 [ 24 ]  火葬業務委託の関係ですけれども、そうすると職員に秘密、ノウハウを教えることには抵抗はしないと。それでは、そういう職員に対して研修は、実際に始まっていますか、今。それをそれで例えば、この委託を受けている、操作を受けているのは、富山の宮本工業所ですか、何人で実際は春日部に来て操作をなさっているか、その委託業務の内容についてややお答えいただいて、春日部も今この本組合の職員、霊柩車に3人、現場に7人とおっしゃっていましたけれども、その7人がどういうふうにかかわれるのか、かかわれないのか。一部どうなのですか、知っているけれども、では職員が知っているけれども、委託はこれまでどおりに続けなければならないと。そういう形をおっしゃっていると思うのですけれども、委託料というのは、職員が参加をすることによって安くできるのかできないのか。安くできないけれども、知っている職員がいないということはよくない、自前の職員がノウハウを知っておく必要があるというのは、そのとおりだと思うのですけれども、その点はどうなのでしょうか。職員が勉強して、そこに参加をして、その操作の戦力というか、その操作の一部として組み込まれていけば安く上がるのかどうか、そういう点についてお答えをいただきたい。
 それから、この斎場そのものの全面委託や指定管理者の検討なのですけれども、この自前の職員の身分は地方公務員ですから、解雇するわけにはもちろんいかないわけですよね。そういうことと全面委託や指定管理者との合意についての整合性をどう考えるかということを最後にお尋ねしておきたいと思います。
鳴島 武議長 答弁を求めます。
 杉ア事務局長。
杉ア浩通事務局長 [ 25 ]  まず第1点目は、研修は始まって現在ございませんけれども、今現場の職員と打ち合わせをしながら今後の時期を検討して、今現在はまだ研修を、調査研究をまだしています。また、請け負っている宮本工業所の体制はどうなのかということでございますけれども、工業所では5名常駐で今しております。これは、コンピューターの操作並びに炉裏のいわゆる火葬炉業務、こちらのほうの業務ということで5名、あと小動物炉の火葬もございますので、それらも含めて5名でございます。湯茶のほうの業務が、こちらが5名、それから式場のほうの業務として1名ということになります。また、現在先ほど出しましたけれども、斎場の職員とのではかかわりはということでございますけれども、斎場の職員は7名おりまして、霊柩車の運転手で3名、それから3名全部ということはほとんどございませんので、霊柩車は2台しかございませんので、そういった中では対応としては、受け入れを5名でございます。霊柩車が到着するとその5名の職員が台車をお持ちしまして遺体をお預かりするということで、それを炉のほうへ誘導して炉におさめるということになります。おさめるまでが斎場の職員のほうで、現在の業務ということになっております。おさめた後は炉の裏になりますので、火葬のほうで納棺後でいわゆる請負業者のほうで操作をするということになります。そういった中では、受け入れ1時間当たり3件今炉を動かしていますので、3件の方がお見えになるとその霊柩車あるいは3件分の対応をするために斎場の職員が対応ということになります。また、時間どおり、例えば何時ということ、時間どおり来ていただくことになりますけれども、遅くなったりやや大分30分も早く着いたりとかという、早くやりたいということになりますと、やはり3名の職員はプラスやっぱり常にいないと対応もできなくなってしまうということが現状としてございます。
 それから、職員が操作を知っていて裏の火葬炉業務のほうに参加すれば幾らかでも委託費が安くなるのではというようなお話ございましたけれども、その辺のところも、例えば今5人お願いしていますけれども、例えば1人、では斎場の組合の職員、現場の職員、ローテーションか何かを組んで1人炉裏の操作をしていただくということに仮になった場合に、委託費は5人を今請負業者が常駐していますけれども、これを4人にすることによって安くなるということで、それにあわせて今業者のほうと交渉して、実際お話を伺っているところでございます。これは、もちろん私のほうでは5人から4人になるのですから、少なくなるのだというふうには考えておりますというところがあります。
 それから、身分がいわゆる全面委託あるいは指定管理者ということを想定した場合に、身分が市の職員と同じ公務員なのだということを踏まえた中では、その整合性、いわゆる全面委託、指定管理者、そういった場合の整合性をどのように考えているかということでございますけれども、やはり職員は身分はやっぱり保障する、そういった中では、職員もその今後の新たな運営方法がどのようになるかわかりませんけれども、その運営方法の中でやはり職員として引き続いて働いてということで考えておりますので、そういったものを想定しながら、今後の運営手法をどのようにするか選択するということでございます。
 以上でございます。
鳴島 武議長 秋山文和議員。
1番秋山文和議員 [ 26 ]  金額の事の中で最後にもう一回。全面委託や指定管理者にしたとしても、身分は保障されるというふうに考えるけれども、それとあったような形で身分の保障という仕方というのは、なかなか難しいのではないのですか。公務員の身分を公務員ではなくするということなしに委託や指定管理者というわけにはいかないのでしょう。だから、身分を保障すべきものというのと、全面委託とか指定管理者とかというのは、なかなか整合性がとれないのだと思うのです。その点管理者いかがでしょうか。例えば、春日部市に13人のうちの10人を受け入れるとか、そういう公務員の身分を継続しつつ、この事業をどうするかということを考えなければ、これは整合性がとれないと思うのですけれども、管理者、この点はいかがでしょうか。
鳴島 武議長 答弁を求めます。
 管理者、石川春日部市長。
石川良三管理者 [ 27 ]  そういう点も含めて十分研究検討したいというふうに思っております。
鳴島 武議長 ほかに質疑はありませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 質疑がないようですので、本案についての質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論を求めます。
 秋山文和議員。
1番秋山文和議員 [ 28 ]  この19年度の予算の審議に当たって、私ども大人の方で3,000円から7,000円に、12歳以下の方で3,000円から4,000円にした値上げをして、これまで全額自治体が肩がわり負担をしていた、実績負担金という形で支出をしていたと。この経過の中には、自治体本来の仕事である揺りかごから墓場まで福祉を増進させようと、こういう理念があったのだというふうに指摘をさせていただきました。組合市町民の死を悼み自治体として弔慰をあらわすと、こういうやはり自治体の心を持った政策が今回投げ捨てられてしまったと、その1年間の決算であるという点で、この斎場使用料、特に2,000万ほど増額になっていますが、そういう負担が実際にあらわれていなくて、やはり自治体の大切な心を投げ捨ててしまったことについて、本当に残念だというふうに私は思っておりまして、その決算にはそういう点で反対させていただくというふうに思います。
鳴島 武議長 ほかにございませんか。

                          〔「なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 以上で討論を終結し、採決をします。
 本案について賛成の議員の起立を求めます。

                          〔起立多数〕

鳴島 武議長 起立多数です。
 よって、議案第8号は認定されました。

議案第9号

   議案第9号 平成20年度埼葛斎場組合一般会計補正予算(第1号)に  
       ついて                         

鳴島 武議長 日程第10、議案第9号 平成20年度埼葛斎場組合一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
 事務局、朗読願います。

                          〔事務局朗読〕

鳴島 武議長 本案についての説明を願います。
 杉ア事務局長。
杉ア浩通事務局長 [ 29 ]  議案第9号 平成20年度埼葛斎場組合一般会計補正予算(第1号)についてにつきましてご説明申し上げます。
 補正予算書1ページの第1条第1項、歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,297万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億7,817万4,000円とするものでございます。
 第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページ、3ページの第1表、歳入歳出予算補正のとおりでございます。
 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書5ページの歳出より、その内容につきましてご説明申し上げます。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費1,336万3,000円の減は、11節修繕料50万円につきましては、火葬斎場のドア及び動物葬入り口ドアが突風により破損し、動物葬入り口ドアの修繕で予算をほぼ執行してしまったため、葬祭等のドアは応急的に対応いたしました。そのため、今後ドアの取りかえが必要となることが予想され、また不測の修繕に対応するため増額補正するものでございます。
 18節備品購入費31万7,000円につきましては、動物葬入り口に車いす対応のスロープを設置することと、葬祭場の掃除機及び木魚が破損し使用不可能となったため、買いかえるものでございます。
 19節負担金補助及び交付金、派遣職員給与等負担金1,400万円の減につきましては、蓮田市、白岡町からの派遣職員の給与、派遣元の市町から支払われておりました。20年度当初予算編成時には派遣の継続の可否が決まっていなかったため、予算計上いたしましたが、斎場建設が完了したため、職員の派遣の予定がないため、減額補正するものでございます。また、職員厚生会補助金18万円の減額につきましては、春日部市では、平成19年度に職員厚生会の補助を打ち切りました。また、白岡町、杉戸町においては、従来から補助を行っておりませんでしたので、構成市町の半数以上が補助を行っていない状況にあります。このため当斎場におきましても補助を打ち切り、職員厚生会は職員の会費で運営することとし、減額補正するものでございます。
 次に、4款1項公債費、2目利子247万8,000円の減は、19年度組合債借り入れの利率が確定したので、減額補正するものです。
 5款1項1目予備費7,881万8,000円増は、前年度繰越金及び減額補正に伴う歳入歳出の超過分を計上するものでございます。
 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。4ページにお戻り願います。3款1項1目繰越金6,297万7,000円の増は、前年度繰越金でございます。
 以上でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
鳴島 武議長 本案についての質疑を求めます。

                          〔「なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 質疑がないようですので、本案についての質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論を求めます。

                          〔「なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決します。
 本案について賛成の議員の起立を求めます。

                          〔起立全員〕

鳴島 武議長 起立全員です。
 よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。

議案第10号

   議案第10号 埼葛斎場組合監査委員の選任につき同意を求めるについて  

鳴島 武議長 日程第11、議案第10号 埼葛斎場組合監査委員の選任につき同意を求めるについてを議題とします。
 事務局、朗読願います。

                          〔事務局朗読〕

鳴島 武議長 本案についての説明を願います。
 管理者、石川春日部市長。
石川良三管理者 [ 30 ]  埼葛斎場組合監査委員の選任につき同意を求めるについて、提案理由につきましてご説明申し上げます。
 平成16年に議会に同意を得て埼葛斎場組合監査委員としてお願いしておりました野ア彰氏が平成20年7月28日付で任期満了となり、辞意を明らかにしております。後任といたしまして、前任者及び春日部市より識見監査委員として推薦をいただきました水井隆治氏を選任いたしたく、地方自治法第196条第1項及び本組合規約第12条第2項の規定により、議会の同意をお願いするものでございます。
 次に、同意を求める者の住所、氏名、生年月日でございますが、住所、春日部市豊町2丁目10―27、氏名、水井隆治、生年月日、昭和21年1月9日でございます。また、本人の略歴につきましては、参考資料で配付しておりますとおりでございます。
 水井隆治氏は、人格高潔な方であり、浦和税務署長外2カ所の税務署長経験もあり、豊富な見識を持ってその職務に専念できる方であると認識しているところでございます。したがいまして、本組合の監査委員として適任であると考えまして、議会の同意を賜りたくお願い申し上げるものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
鳴島 武議長 本案についての質疑を求めます。

                          〔「なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 質疑がないようですので、本案についての質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論を求めます。

                          〔「なし」と言う人あり〕

鳴島 武議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決をします。
 本案について賛成の議員の起立を求めます。

                          〔起立全員〕

鳴島 武議長 起立全員です。
 よって、議案第10号は同意されました。

管理者のあいさつ

鳴島 武議長 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。
 管理者のあいさつをお願いします。
 管理者、石川春日部市長。
石川良三管理者 [ 31 ]  本日定例会にご提案申し上げました議案7件につきまして、議員各位におかれましては、慎重なるご審議をいただき、いずれも承認、可決を賜り、厚く御礼申し上げます。議員の皆様から賜りました貴重なご意見を十分尊重し、今後の斎場運営に当たってまいる所存でございますので、より一層のご指導、ご協力を心からお願い申し上げます。
 議員の皆様方におかれましては、健康に十分ご留意をいただき、ご活躍されますようご祈念申し上げ、閉会のあいさつとさせていただきます。まことにありがとうございました。

閉会の宣告

鳴島 武議長 以上で平成20年7月埼葛斎場組合定例会を閉会します。

                                                      (午前11時35分)