議 事 日 程 (第1号)

                          令和4年2月9日(水曜日)午後1時30分開会

    開会と開議
    管理者の挨拶
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期の決定
第 3 諸般の報告
第 4 議案第1号上程、説明、質疑、討論、採決
第 5 議案第2号上程、説明、質疑、討論、採決
第 6 議案第3号上程、説明、質疑、討論、採決
第 7 議案第4号上程、説明、質疑、討論、採決
第 8 議案第5号上程、説明、質疑、討論、採決
第 9 議案第6号上程、説明、質疑、討論、採決
第10 議案第7号上程、説明、質疑、討論、採決
    管理者の挨拶
    閉  会
                                              
出席議員(11名)
    1番   榛  野     博  議員     2番   河  井  美  久  議員
    3番   今  尾  安  徳  議員     4番   鈴  木  貴 美 子  議員
    5番   石  川  敏  子  議員     6番   山  口  剛  一  議員
    7番   近  藤  純  枝  議員     9番   中  村  匡  志  議員
   11番   加  藤  一  生  議員    12番   木 佐 木  照  男  議員
   13番   鈴  木  一  利  議員

欠席議員(2名)
    8番   仁  部  前  崇  議員    10番   海 老 原  光  男  議員
                                              
地方自治法第121条の規定による説明者
 管  理  者   春 日 部 市 長    岩   谷   一   弘
 副 管 理 者   蓮 田 市 長    中   野   和   信
    〃      白 岡 市 長    藤   井   栄 一 郎
    〃      杉 戸 町 長    古   谷   松   雄
    〃      春日部市副市長    佐   藤   哲   也
 会 計 管 理 者   春日部市会計管理者  森   田   英   生
 事 務 局 長              木   村   浩   巳
 担 当 課 長   春日部市環境政策課長 山   崎   員   弘
    〃      蓮田市みどり環境課長 松   永   恭   武
    〃      白岡市環境課長    大   橋   寛   枝
    〃      杉戸町環境課長    小 野 寺       満
                                              
職務のため出席した職員
           埼葛斎場組合事務局  山   ア       旭
           次長兼管理担当主幹



                                              
    開会及び開議の宣告
河井美久議長 ただいまから令和4年2月埼葛斎場組合議会定例会を開会いたします。
  これより本日の会議を開きます。
                                      (午後 1時30分)
                                              
    管理者の挨拶
河井美久議長 管理者の挨拶を願います。
  岩谷管理者。
岩谷一弘管理者 このたび埼葛斎場組合管理者を拝命いたしました春日部市長、岩谷一弘でございます。本日は、令和4年2月埼葛斎場組合議会定例会をお願い申し上げましたところ、議員の皆様には公私ともにご多用にもかかわらずご参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。
  さて、私、昨年10月、春日部市長選挙におきまして新たに市長に就任させていただきました。その後当組合構成市町首長会議におきまして、本組合管理者に選任をしていただいたところでございます。課せられた使命と責任の重さを感じるとともに、身の引き締まる思いでございます。本組合は蓮田市、白岡市、杉戸町、春日部市の住民の皆様の人生の終えんを迎える葬送の儀礼を行う施設を運営する市民生活に欠かせない組織でございます。議員の皆様と力を合わせて組合運営に携わってまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
  それでは、今定例会にご提案いたします議案について申し上げます。条例の一部改正についてが4件、埼玉県市町村総合事務組合規約の改正についてが1件、令和3年度補正予算について1件、令和4年度予算について1件の計7議案でございます。
  議員の皆様におかれましては、慎重審議の上、可決承認を賜りますようお願い申し上げ、開会に当たっての挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
                                              
    会議録署名議員の指名
河井美久議長 日程第1、会議録署名議員の指名をいたします。
  会議規則第73条の規定により、
    9番  中 村 匡 志 議員
   11番  加 藤 一 生 議員
 を指名いたします。
                                              
    会期の決定
河井美久議長 日程第2、会期の決定を議題といたします。
  この際、お諮りいたします。2月定例会の会期は本日1日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
河井美久議長 異議なしと認めます。
  よって、会期は本日1日間と決しました。
                                              
    諸般の報告
河井美久議長 日程第3、諸般の報告をいたします。
  地方自治法第121条の規定により、本定例会における説明者の出席を求めたところ、お手元に配付してあるとおり報告がありましたので、ご了承願います。
                                              
    議案第1号 埼葛斎場組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
           の一部改正について

河井美久議長 日程第4、議案第1号 埼葛斎場組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  事務局、朗読をお願いします。
                 〔事務局朗読〕
河井美久議長 本案についての説明を求めます。
  事務局長。
木村浩巳事務局長 議案第1号 埼葛斎場組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
  議案書1ページを御覧ください。初めに、提案理由でございますが、埼葛斎場組合議会議員の議員報酬の支給方法等の規定を改正したく提案するものでございます。
  議案書2ページを御覧ください。主な改正内容をご説明いたします。第3条第3項中の議長、副議長及び議員が年度途中でその職を離れたときの議員報酬の支給方法の規定を改正するものでございますが、改正前の規定においては月額報酬の日割り等に関する規定でありますことから、これまで運用として年額報酬を十二月で割った額を月額報酬とみなし、日割計算等を行っておりました。このたびの改正で、議長等が年度途中でその職を離れたときの報酬の算出方法を年額報酬の月割り額によって日割計算等を行うなどの規定をするもので、年額報酬の実態に即した規定に改正するものでございます。
  議案書3ページを御覧ください。第4条といたしまして、支給に関する規定を加えるもので、支給日を毎年3月21日とするなどを規定するものでございます。その他字句の整理に係る改正でございます。
  議案書4ページを御覧ください。附則につきましては、この条例の施行期日を令和4年4月1日からとするものでございます。
  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
河井美久議長 本案についての質疑を求めます。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 質疑がないようですので、議案第1号についての質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。討論を求めます。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 本案について討論がないようですので、以上で討論を終結し、採決いたします。
  本案について賛成の議員の起立を求めます。
                 〔起立全員〕
河井美久議長 起立全員です。
  よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
                                              
    議案第2号 埼葛斎場組合管理者及び副管理者の報酬を定める条例の一部
           改正について

河井美久議長 日程第5、議案第2号 埼葛斎場組合管理者及び副管理者の報酬を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
  事務局、朗読を願います。
                 〔事務局朗読〕
河井美久議長 本案についての説明を求めます。
  事務局長。
木村浩巳事務局長 議案第2号 埼葛斎場組合管理者及び副管理者の報酬を定める条例の一部改正について、提案理由及びその主な内容について説明申し上げます。
  議案書5ページを御覧ください。初めに、提案理由でございますが、埼葛斎場組合管理者及び副管理者の報酬の支給方法等の規定を改正したく提案するものでございます。
  議案書6ページを御覧ください。主な改正内容をご説明いたします。初めに、条例の名称について、埼葛斎場組合管理者及び副管理者の報酬を定める条例を埼葛斎場組合管理者及び副管理者の報酬及び費用弁償に関する条例に改めるものでございます。
  次に、第1条として趣旨に関する規定を加えるものでございます。
  次に、第3条といたしまして報酬の支給方法を加えるもので、新たに管理者等になったときや管理者等が年度途中でその職を離れたときの報酬の支給方法の規定を加えるものでございます。これまでは管理者等の報酬に関する支払い方法等の規定はなく、運用として組合議会議員の報酬と同様の対応をしておりました。今回の改正により年額報酬の支払い方法を規定するもので、支払い方法につきましては改正後の埼葛斎場組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定と同様でございます。
  議案書7ページを御覧ください。第4条といたしまして支給日に関する規定を加えるもので、支給日を毎年3月21日とするなどの規定をするものでございます。
  第5条といたしまして、これまで別に制定しておりました埼葛斎場組合管理者及び副管理者の旅費に関する条例の規定を費用弁償として加え、議案書8ページの別表を加えるものでございます。別表の内容の改正はございません。その他条ずれ、字句の整理に係る改正でございます。
  議案書9ページを御覧ください。附則につきましては、第1項でこの条例の施行期日を令和4年4月1日からとするものでございます。
  第2項でこの条例の施行に伴い、埼葛斎場組合管理者及び副管理者の旅費に関する条例を廃止するものでございます。
  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
河井美久議長 本案についての質疑を求めます。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 質疑がないようですので、議案第2号についての質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。討論を求めます。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 討論がないようですので、以上で討論を終結し、採決いたします。
  本案について賛成の議員の起立を求めます。
                 〔起立全員〕
河井美久議長 起立全員です。
  よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
                                              
    議案第3号 埼葛斎場組合行政財産の使用料に関する条例の一部改正につ
           いて

河井美久議長 日程第6、議案第3号 埼葛斎場組合行政財産の使用料に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  事務局、朗読をお願いします。
                 〔事務局朗読〕
河井美久議長 本案についての説明を求めます。
  事務局長。
木村浩巳事務局長 議案第3号 埼葛斎場組合行政財産の使用料に関する条例の一部改正について、提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
  議案書10ページを御覧ください。初めに、提案理由でございますが、地方自治法の改正に伴い、趣旨の規定を改正したく提案するものでございます。
  議案書11ページを御覧ください。主な改正内容をご説明いたします。このたびの改正につきましては、条例の趣旨の第1条中におきまして引用する地方自治法の条項につきまして、第238条の4第4項を第238条の4第7項に改めるものでございます。この改正につきましては、平成18年の地方自治法の一部を改正する法律によりまして、行政財産の管理及び処分を規定した第238条の4の規定において、新たに項が加わる改正が行われ、第4項が第7項に項送りとなったものでございます。
  附則につきましては、この条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。
  なお、議案の上程に当たりましては、平成18年の地方自治法の一部を改正する法律の制定によるものでございますが、現在に至ってしまいましたこと大変申し訳ございませんでした。
  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
河井美久議長 本案についての質疑を求めます。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 質疑がないようですので、議案第3号についての質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。討論を求めます。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。
  本案について賛成の議員の起立を求めます。
                 〔起立全員〕
河井美久議長 起立全員です。
  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
                                              
    議案第4号 埼葛斎場組合斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正に
           ついて

河井美久議長 日程第7、議案第4号 埼葛斎場組合斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
  事務局、朗読を願います。
                 〔事務局朗読〕
河井美久議長 本案についての説明を求めます。
  事務局長。
木村浩巳事務局長 議案第4号 埼葛斎場組合斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正について、提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
  議案書12ページを御覧ください。初めに、提案理由でございますが、埼葛斎場組合斎場の使用制限等の見直しに伴い、埼葛斎場組合斎場の業務の規定等を改正したく提案するものでございます。このたびの改正につきましては、現行の条例に使用制限等の必要な条項を追加するなどの改正をすることで、適切かつ円滑な業務運営を図るとともに、これまで2つの条例で規定しておりました使用料に関する規定を本条例に統合し、利用者に分かりやすい条例とするものでございます。
  議案書13ページを御覧ください。主な改正内容をご説明いたします。第2条中、組合内市町を組合市町に改めるものでございます。
  次に、第3条といたしまして、斎場の業務内容を加えるものです。
  次に、第3条を第4条に改め、同月3日まで及び毎月の「友引の日」を同月3日までに改め、第2項を削るものです。
  次に、第3項を第2項に改め、同項中前2項を前項に、認めたときを認めるとき、休場日及び使用時間を休場日にそれぞれ改めるものでございます。
  議案書14ページを御覧ください。第4条を第5条に改め、斎場を斎場の施設及び設備(以下「施設等」という。)に改め、第2項を加えるものです。
  次に、第6条に使用の制限に関する規定を、第7条に警察との連携に関する規定を、第8条に使用許可の取消しに関する規定を、第9条に原状回復の義務に関する規定を加えるものです。
  議案書15ページを御覧ください。第10条に使用料に関する規定を、第11条に損害賠償の義務に関する規定を、第12条に焼骨の引取りに関する規定を、第13条に委任に関する規定を加えるものでございます。
  次に、議案書16ページを御覧ください。別表第1といたしまして、火葬炉、霊安室、式場、待合室の使用料を、議案書17ページに別表第2といたしまして、小動物火葬炉の使用料を加えるものでございます。
  恐れ入ります。別表第1の式場の欄を御覧ください。通夜から告別式まで使用する場合の欄でございますが、現行の埼葛斎場組合斎場使用条例では、仮泊なし、仮泊ありの区分けがなく、仮泊なしの場合の使用料については、運用といたしまして通夜に使用する場合と告別式に使用する場合の使用料の合計の5万円としてきておりました。このことからこのたびの改正によりまして、仮泊なし、仮泊ありの区分を新たに設けたものでございます。
  議案書18ページを御覧ください。附則につきましては、第1項でこの条例の施行期日を令和4年4月1日からとするものでございます。
  第2項において、この条例の施行に伴い埼葛斎場組合斎場使用条例及び埼葛斎場附属小動物火葬炉使用条例を廃止するものでございます。
  第3項におきまして経過措置といたしまして、この条例の施行の日前において、改正前の条例及び前項に掲げる条例の規定により行われた申請及び許可等の行為については、この条例の相当規定に基づく申請及び許可等の行為とみなすとするものでございます。
  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
河井美久議長 本案についての質疑を求めます。
  議席番号5番、石川敏子議員。
5番石川敏子議員 議案第4号について何点かお尋ねをいたします。
  13ページにあります改正前の第3条、毎月「友引の日」を、改正後は第4条に「友引の日」が削られていますが、この削った理由はどういうことなのか、明らかにしていただきたいと思います。
  それと、第8条の使用許可の制限とありますが、具体的にはどのようなものを指すのか、明らかにしていただければと思います。
  それと、第12条の焼骨の引取りについて、引き取らなければならないというふうになっているのですが、今までこのことでもめたことはあるのか、どういう状況なのか。今家族の希薄が相当言われている中で、どういうふうになっているのか、明らかにしていただきたいと思います。
  以上です。
河井美久議長 事務局長。
木村浩巳事務局長 議案第4号 埼葛斎場組合斎場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてのご質疑にご答弁申し上げます。
  まず、議案書13ページ、改正前の第3条、毎月「友引の日」を改正後の規定から削った理由でございますが、休場日につきましては、斎場の全ての業務を行わない日となりますが、友引の日につきましては、式場の通夜利用を可能としておりますので、休場日には該当しないものと判断したため、削除したものでございます。なお、友引の日につきましては、式場の通夜利用以外の業務につきましては休業としております。この各施設の業務につきましては、施行規則で制定をする予定でございます。
  次に、第8条関係でございますが、第6条との関連もありますので、第6条も併せてご説明させていただければというふうに思います。まず、第6条の使用の制限では、その第1項では公益を害するおそれがあるときでございますけれども、この埼葛斎場組合斎場は市民の日常生活に欠くことのできない施設である公益事業ですので、この公益を害する不当な施設利用を制限するものでございます。ただ、公益の捉え方につきましては、型にはまったものではございませんので、様々であると考えております。あくまでも想定の一例で申し上げますが、例えば葬祭業者が葬儀の相談があった場合に備え、事前に火葬炉の予約申請すること、あるいは1件の火葬に対して時間の調整等のために複数の予約申請をするなど、こういったものは公益に反するものと考えております。
  第2項の施設等を毀損するおそれがあるときでございますが、こちらも一例で申し上げますが、通夜、告別式におきまして祭壇周りの装飾によりまして、祭壇が毀損するおそれがある場合ですとか、柩の大きさが火葬炉の許容範囲を超えている場合など、こういったことが考えられます。
  第3項の暴力団の利益になると認められることは、暴力団の資金集めや勢力拡大のためのいわゆる組葬が該当するものでございまして、暴力団の活動を助長する場所の提供とならないよう制限をするものでございます。
  そして、次に8条の関係でございますが、こちらの使用許可の取消しについては、この条例や施行規則の規定には様々な規定がございますので、これに違反するような行為があった場合あるいは許可後に先ほど申し上げました第6条の規定に該当するようなことが判明した場合、また故意に事実と異なった申請をするなどの不正があった場合につきましては、使用許可を取り消すことを可能とした規定でございます。
  次に、焼骨の引取りにつきましては、火葬後の焼骨につきましては原則として全骨引取りとしているところでございます。しかしながら、様々な理由によりまして全てを引き取ることが困難であるというような相談を受けることが時折ございます。相談に対しましては、可能な限り全骨引取りをお願いしているところでございますが、それでも困難な場合には焼骨の一部を必ず引き取っていただくこと、またこの際に他の焼骨については返還を求めず、残骨として処理することに異議がない旨を記入していただく残骨処理依頼書の提出をいただきまして、当方において残骨として処理しているところでございます。
  これまでの平成3年度の実績を申し上げますと、12月末まででこういったケースが46件でございます。全体の火葬件数の約1.4%でございます。非常にこういったことは少なく、基本的には全骨お引取りいただいているという状況でございます。
  以上でございます。
河井美久議長 5番、石川敏子議員。
5番石川敏子議員 すみません。再質問、確認なのですが、友引の日については火葬は行わないということなのかなというふうに先ほどもおっしゃっていたような気がするのですが、そこを明らかに、確認です。
  それと、使用許可については、具体的に許可しなかった事例というのはあるのでしょうか。
  以上です。
河井美久議長 事務局長。
木村浩巳事務局長 お答えさせていただきます。
  その前に、先ほど一部焼骨をお持ち帰らないケースで、「平成3年度の実績」と申し上げたようでございますが、令和3年度の12月末までということで訂正させていただきます。大変申し訳ございません。
  それから、友引の日の火葬につきましては、これも友引の日につきましては、火葬業務はこれまで同様に行いません。
  参考資料の1の施行規則の第2条を御覧いただければと思います。この規則の第2条で、各施設の業務日を規定しております。第1号で火葬業務は休場日と友引の日を除く日と規定しておりますので、友引の日につきましては火葬業務自体はお休みという形になります。
  それから、取消しをした事例があるのかということでございますが、これまでこういった条例に明確な規定がございませんでしたので、この条例に基づく取消しということではございませんが、過去に柩が火葬炉の許容範囲を超えているということで、残念ながら火葬ができなかったというケースは1件ございました。そのほかにつきましては、基本的に事前の相談あるいは確認等によりまして、可能な限り発生しないように対応しているところでございます。そういったことで今回の規定につきましては、万が一の事案の発生や公共施設の不当な使用に係る抑止効果も含めまして、使用制限や使用許可の取消しを規定したということでございます。
  以上です。
河井美久議長 よろしいですか。
  ほかに質疑はございませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 質疑がないようですので、議案第4号についての質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。討論を求めます。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。
  本案について賛成の議員の起立を求めます。
                 〔起立全員〕
河井美久議長 起立全員です。
  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
                                              
    議案第5号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について
河井美久議長 日程第8、議案第5号 埼玉県市町村総合事務組合の規約を変更することについてを議題といたします。
  事務局、朗読を願います。
                 〔事務局朗読〕
河井美久議長 本案についての説明を求めます。
  事務局長。
木村浩巳事務局長 議案第5号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について、提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
  議案書19ページを御覧ください。提案理由でございますが、埼玉県都市競艇組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議したいため、地方自治法第290条の規定により提案するものでございます。
  次に、同組合規約の変更内容につきまして説明申し上げます。議案書20ページ、21ページを御覧ください。別表第1及び別表第2中、埼玉県都市競艇組合を埼玉県都市ボートレース企業団に改めるものでございます。
  議案書22ページを御覧ください。附則につきましては、この規約の施行期日を令和4年4月1日からとするものでございます。
  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
河井美久議長 本案についての質疑を求めます。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 質疑がないようですので、議案第5号についての質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。討論を求めます。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決いたします。
  本案について賛成の議員の起立を願います。
                 〔起立全員〕
河井美久議長 起立全員です。
  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
                                              
    議案第6号 令和3年度埼葛斎場組合一般会計補正予算(第2号)につい
           て

河井美久議長 日程第9、議案第6号 令和3年度埼葛斎場組合一般会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
  事務局、朗読を願います。
                 〔事務局朗読〕
河井美久議長 本案についての説明を求めます。
  事務局長。
木村浩巳事務局長 議案第6号 令和3年度埼葛斎場組合一般会計補正予算(第2号)につきまして説明申し上げます。
  補正予算書の1ページを御覧ください。今回の補正につきましては、第1条のとおり、歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳出予算補正とするものでございます。
  次に、第2条の債務負担行為につきまして、令和4年度当初から始まる業務委託などについて債務負担行為を追加設定するものでございます。
  次に、補正の内容につきまして説明申し上げます。まず、3ページの第2表、債務負担行為補正を御覧ください。令和4年度当初から業務開始が必要な植栽管理委託や空調設備点検委託などの業務について、事前に契約手続が行えるよう債務負担行為を設定するものでございます。
  次に、歳出補正予算事項別明細書についてご説明いたします。6ページ、7ページを御覧ください。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の補正額103万4,000円の減の内訳でございますが、10節需用費、例規集追録におきまして電子例規のデータ更新が当初の見込みより多数となったことから、更新に要する費用に不足が生じましたので、104万5,000円増額するものでございます。
  12節委託料におきまして、清掃委託料、植栽管理委託料及び空調設備点検委託料の事業費確定に伴う契約差金207万9,000円を減額するものでございます。
  次に、2目施設整備基金費、24節積立金の補正額103万4,000円の増につきましては、1目における増額補正と減額補正の差引き分103万4,000円を施設整備基金へ積み立てるものでございます。
  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
河井美久議長 本案についての質疑を求めます。
  議席番号5番、石川敏子議員。
5番石川敏子議員 第6号、一般会計補正予算の2号についてお尋ねをいたします。
  3ページにあります第2表、債務負担行為補正についてお尋ねをいたします。11事業あるのかと思うのですが、それぞれの契約方法をそれぞれ明らかにしていただきたいのと、組合内の業者はどの業者なのかも明らかにしてください。
  それと、植栽管理委託、前年度はなかったのですが、ここに新たに植栽管理が出てくるのですが、この理由は何だったのかを明らかにしてください。
  以上です。
河井美久議長 事務局長。
木村浩巳事務局長 議案第6号 令和3年度埼葛斎場組合一般会計補正予算(第2号)についてのご質疑に答弁いたします。
  補正予算書3ページ、債務負担行為補正でございますが、まず契約方法についてでございますが、埼葛斎場組合における契約の基本的な考え方を申し上げますと、組合内事業者で履行が可能なものは組合市町内の事業者を対象とし、入札や見積り合わせなどを行うことを基本としております。
  ご質疑の債務負担行為を設定した業務の契約方法及び契約の相手方の組合市町内外に関しましては、これまでの実績等で申し上げます。植栽管理委託、空調設備点検委託、消防設備点検委託、分析委託につきましては、制限付一般競争入札による契約でございます。分析業務を除きます業務委託については、組合市町内に本店を有し、組合市町のいずれかの入札参加資格者名簿に登録していることを制限として設けておりますので、組合市町内の事業者が請け負っている状況でございます。
  浄化槽保守管理、物品賃貸借につきましては、規則で定める額以下の契約による随意契約となっておりまして、組合市町のいずれかの入札参加資格者名簿に登録をしている事業者から履行可能な事業者を見積書徴取の相手方として数社選定しており、見積り合わせを行っているところでございます。令和4年度の新規契約であります空気清浄機の賃貸借につきましても、同様に考えているところでございます。見積り合わせの結果としましては、浄化槽保守管理は組合市町内、物品賃貸借につきましては組合外の事業者となっているところでございます。
  昇降機保守点検委託、自動扉保守点検委託、予約システム保守管理委託、ホームページ管理委託につきましては、機器メーカー、システム開発業者など特定の者にしか履行が確保できないため、随意契約としているものであり、結果的に組合市町外の事業者が請け負っているところでございます。
  次に、植栽管理委託が新たに加わった経緯でございますが、植栽管理委託につきましては、これまで4月以降に契約手続を行ってきましたことから、債務負担行為は設定しておりませんでした。この業務につきましては、除草業務が含まれておりまして、契約締結までの間、特に4月、5月の除草が実施できない状況がありましたことから、斎場施設内の美観を維持するため、3月末までに契約手続を完了させ、4月からの除草業務を開始するため、新たに債務負担行為を設定するものでございます。
  以上でございます。
河井美久議長 ほかに質疑はありませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 質疑がないようですので、議案第6号についての質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。討論を求めます。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 討論がないようですので、以上で討論を終結し、採決いたします。
  本案について賛成の議員の起立を求めます。
                 〔起立全員〕
河井美久議長 起立全員です。
  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
                                              
    議案第7号 令和4年度埼葛斎場組合一般会計予算について
河井美久議長 日程第10、議案第7号 令和4年度埼葛斎場組合一般会計予算についてを議題といたします。
  事務局、朗読を願います。
                 〔事務局朗読〕
河井美久議長 本案についての説明を求めます。
  事務局長。
木村浩巳事務局長 議案第7号 令和4年度埼葛斎場組合一般会計予算につきまして説明申し上げます。
  予算書の1ページを御覧ください。令和4年度当初予算につきましては、第1条第1項のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億1,328万1,000円と定めるものでございます。
  それでは、予算の主な内容につきまして説明申し上げます。予算書6ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書によりご説明申し上げます。
  初めに、歳出から説明いたします。10ページを御覧ください。1款1項1目議会費113万9,000円につきましては、組合議員の報酬や会議録作成のための需用費などでございます。前年度と同額でございます。
  次に、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費1億1,478万8,000円につきましては、管理者報酬や職員給与などの人件費のほか、施設の維持管理に必要な需用費及び委託料などでございます。前年度比較607万円の減につきましては、令和3年度に予定した10節需用費におきます新型コロナウイルス感染拡大防止のためのアクリル板の購入、斎場敷地内の監視カメラの修繕、17節備品購入費における祭壇の購入などが終了したことによるもの、その他加除式例規集の廃止や各種支出科目の精査によるものでございます。なお、令和4年度の新型コロナウイルス感染拡大防止への対応といたしまして、13節使用料及び賃借料において待合室の空気清浄機のリースを予定しているところでございます。
  次に、12ページを御覧ください。2目施設整備基金費3,502万5,000円につきましては、前年度繰越額などから毎年計上している1,000万円に加え、長期修繕計画に基づく火葬炉の維持補修費分2,500万円と積立金の預金利子を計上したものでございます。ほぼ前年度並みでございます。なお、基金の管理状況につきましては、参考資料2のとおりでございます。
  次に、2項1目委員費15万1,000円につきましては、監査委員や公平委員会委員などの報酬でございます。前年度と同額でございます。
  次に、3款事業費、1項1目事業管理費1億5,217万8,000円につきましては、火葬炉の維持補修、点検などの需用費や委託料を計上したものでございます。前年度比較3,596万3,000円の減につきましては、10節需用費の修繕料の減が主な要因でございます。火葬炉の修繕につきましては、長期修繕計画に基づき、令和2年度に人体火葬炉8基中4基を、令和3年度に残り4基の耐火れんがの積替えなどを行いました。令和4年度につきましては、小動物火葬炉等の修繕を行う予定でございます。
  次に、14ページを御覧ください。4款1項公債費でございますが、令和3年度をもちまして償還が完了となったものでございます。
  最後に、5款1項1目の予備費につきましては、例年どおり1,000万円を計上したものでございます。
  以上により歳出合計につきましては3億1,328万1,000円となっております。
  続きまして、歳入についてご説明申し上げます。予算書8ページにお戻りください。1款分担金及び負担金、1項1目負担金1億3,831万6,000円につきましては、構成市町にご負担いただく一般負担金で、前年度比較7,005万円の減となっております。減となった理由につきましては、歳出における公債費の減が主な要因でございます。なお、各市町の負担金額の詳細につきましては、参考資料3のとおりでございます。
  次に、2款使用料及び手数料、1項使用料につきましては1億2,474万5,000円を見込んでおります。見込額の算定につきましては、令和3年9月以前の1年間の利用実績や過年度の実績等から推計した数値としております。1目斎場使用料につきましては、火葬件数が増加傾向にあることから、約4.9%の増を見込んでいます。
  2目小動物炉使用料につきましては、火葬件数が減少傾向であることから、約5.1%の減を見込んでおります。
  3目待合室等使用料につきましては、現在は新型コロナウイルスの感染の先行きが不透明でございますので、令和2年度以降の数値を参考に算出したもので、約2.8%の増を見込んでいるところでございます。
  財産使用料につきましては、前年度比較15万2,000円増となっておりますが、これは前年度まで雑入に計上しておりました自動販売機設置電気実費代を財産使用料に科目替えしたことによるもので、実質的には同額となるものでございます。
  次に、3款財産収入2万5,000円につきましては、施設整備基金の運用利子を計上したものでございます。前年度比較8,000円の増につきましては、定期預金利子の増によるものでございます。
  次に、4款1項1目繰入金3,906万円につきましては、火葬炉修繕費用を施設整備基金から繰り入れるものでございます。前年度比較3,905万円の減につきましては、歳出での修繕費用の減額によるものでございます。
  次に、5款1項1目繰越金1,000万円につきましては、前年度からの繰越見込額を計上したものでございます。
  最後に、6款諸収入、1項1目雑入113万5,000円につきましては、骨つぼセットの販売収入などを計上したものでございます。前年度比較36万1,000円の減につきましては、骨つぼセットの販売見込み数の減及び先ほど申し上げました自動販売機設置電気実費代を財産使用料としたことによるものでございます。
  以上により歳入合計につきましては3億1,328万1,000円となるものでございます。
  次に、予算書22ページを御覧ください。債務負担行為でございますが、新規設定分の埼葛斎場組合斎場施設長寿命化計画(長期修繕計画)策定業務委託につきましては、斎場施設の計画的な修繕等の計画を策定するもので、契約手続及び計画策定に2年度を要することから、債務負担行為を設定するものでございます。
  以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
河井美久議長 本案についての質疑を求めます。
  議席番号5番、石川敏子議員。
5番石川敏子議員 議案第7号、一般会計予算について何点かご質問をいたします。
  ページ数で3ページ、先ほど債務負担行為を……すみません、間違ったかな。ごめんなさい。5ページです。埼葛斎場組合斎場施設長寿命化計画というのが1,435万5,000円計上されています。結構な金額なのですが、どのような内容なのか、費用の内訳やスケジュール、それから委託業者などについてお知らせください。
  それから、9ページにあります負担金について、公債費の大幅な減少ということで支払いがなくなったということなのですが、相当減少幅が大きくなっているのですが、この負担金について過去5年間の予算額の推移について明らかにしてください。
  それと、このコロナ禍での斎場に及ぼす影響というか、具体的にはどういう斎場でコロナの中でのどのような影響があったのかを明らかにしてください。
  それから、9ページにあります斎場使用料についてお尋ねをいたします。363万6,000円増額しました。増額した理由と、また斎場使用料の組合の中と外はどのぐらいを見込んでいるのか、明らかにしてください。
  それと、13ページ、施設整備基金、基金積立金が3,502万5,000円とあります。使用料を値上げしたときに2,500万を毎年積み立てるというふうにおっしゃっていたと思うのですが、それよりは毎年1,000万ずつ増えているというところなのですが、この考え方2,500万でいいのではないかというふうに思うのですが、そこはどういうふうに考えられているのか、明らかにしていただきたいと思います。
  それと、13ページにあります需用費です。需用費について、ここ燃料費の高騰が相当高騰しているのではないかと思うのですが、燃料費の高騰の状況と、また修繕費、ここも小動物の火葬炉ということで減っているわけですが、今後についてはこの修繕費はそんなに大幅に伸びていかないのではないかというふうに思うのですが、そこはどういうふうに考えられているのか、明らかにしてください。
  以上です。
河井美久議長 事務局長。
木村浩巳事務局長 議案第7号 令和4年度埼葛斎場組合一般会計予算についてのご質疑に答弁申し上げます。
  6点ほどいただきました。多少順番が前後するかもしれませんが、ご容赦願いたいと思います。
  初めに、予算書5ページ、債務負担行為の埼葛斎場組合施設長寿命化計画策定業務委託の内容でございますが、本業務につきましては、大きく3つに区分されております。1点目が埼葛斎場組合斎場施設の概要と修繕履歴の整理、2点目が施設の劣化状況調査を整理し、劣化状況の評価を行う劣化調査及び診断、3点目が施設設備の今後の修繕内容や費用を積算する長期修繕計画の策定を含む長寿命化計画の策定となります。費用の内訳につきましては、諸経費の兼ね合いもございますので、明確に区分することは難しいところがございます。そういったことからおおむねの割合で申し上げさせていただきます。まず、1点目の施設の概要と修繕履歴の整理につきましては、おおむね全体の10%程度、2点目の劣化調査及び診断がおおむね35%程度、3点目の長寿命化計画の策定はおおむね45%程度、その他でおおむね10%程度と見込んでいるところでございます。
  次に、スケジュールでございますが、まず令和4年度の中ほどに契約を締結いたしまして、その後計画策定におおむね1年程度を要するというふうに言われております。
  次に、委託業者でございますが、建築関連コンサルティング業者と想定しているところでございます。
  次に、予算書8ページ、9ページの1項1目負担金でございますが、令和4年度を含む過去5年間の予算額の推移を申し上げます。平成30年度が3億1,395万4,000円、平成31年度が2億5,881万円、令和2年度が2億987万円、令和3年度が2億836万6,000円、令和4年度が1億3,831万6,000円でございます。
  次に、予算書8ページ、9ページ、2項の使用料につきまして363万6,000円の増の主な理由でございますが、まず見込額の算定につきましては、先ほど冒頭説明で申し上げましたように、令和3年9月以前1年間の利用実績や過年度の実績等から推計しておりまして、斎場使用料、小動物炉使用料、待合室使用料につきましては、それぞれそういった過去の実績等から推計をしているものでございます。その積み上げとして363万6,000円増額したという状況でございます。
  次に、斎場使用料の組合内、組合外の内訳でございますが、組合内につきましては3,440万3,000円を見込んでおります。組合外につきましては3,433万円を見込んでいるところでございます。
  次に、予算書12、13ページ、2目施設整備基金費でございますが、まず積立金の財源内訳を申し上げさせていただきます。まず、2,500万円につきましては使用料になります。それから、前年度からの繰越金として見込んでいる1,000万円、基金の利子収入の2万5,000円、これの合計で3,502万5,000円となっている状況でございます。
  議員ご指摘の2,500万円につきましては、斎場の主要な施設であります火葬炉の安定的な稼働のために12年間を1サイクルとする長期修繕計画に基づいた計画的な修繕を行う必要があることから、使用料の改正について議会の議決をいただきまして、毎年使用料収入より2,500万円を積み立てているということでございます。前年度繰越金や預金利子につきましては、今後の火葬炉以外の修繕に備えまして施設整備基金へ積立てをしているところでございます。
  次に、予算書12、13ページ、1項1目需用費における燃料費の高騰の影響でございますが、ご指摘のように燃料費につきましては、火葬業務に必要不可欠なものでございますので、最近の価格の高騰に大変憂慮しているところでございます。令和4年度の予算編成に当たりましては、こういった価格が高騰していることも踏まえ、火葬件数の増加傾向も加味いたしまして、前年度と比較し約300万円の増額としたところでございます。
  次に、修繕料の今後の見込みについてでございますが、令和2年度及び令和3年度で人体火葬炉8基の耐火れんがの積替えなどの修繕を行いました。これは12年間のサイクルの中でも最も大きな修繕でございまして、そういったこともありまして、修繕費としては令和2年、3年が比較的大きな修繕費が要したとすることになります。そのため、令和4年度につきましては減額となっておりますけれども、今後の修繕費につきましては年度ごとに内容が異なりますので、その修繕内容によりその都度増減はするものというふうに考えております。
  最後になります。新型コロナの影響でございますが、新型コロナウイルスによる施設利用の影響でございますが、歳入への影響で見ますと、埼葛斎場組合斎場では新型コロナウイルス感染防止のために参列者の人数をできる限り少人数としていただくようなお願いをしているところでございます。こういったことから火葬件数や待合室利用件数等の令和元年度と令和2年度の比較から推察いたしますと、火葬件数が増加というものの、待合室の件数は前年度同様であったこと。また、令和3年度の12月までの実績と昨年度の12月までの実績を比較しても、同様の傾向が見受けられますので、新型コロナウイルス感染拡大防止による待合室の利用への影響は少なからずもあるものと認識しているところでございます。しかしながら、歳入に大きな影響が出ることには至っていないという状況でございます。
  また、歳出への影響では、令和3年度に待合室のテーブルに設置しますアクリルパネルあるいは消毒用のアルコール等を購入いたしました。また、令和4年度には引き続き消毒用のアルコール等の購入ほか、空気清浄機を待合室に設置するなどの経費が必要になりましたが、歳出全体に大きく影響を及ぼすようなものではないというふうに考えております。また、これらの投資は利用者の健康と命を守る上で必要不可欠な支出であると考えているところでございます。
  以上でございます。
河井美久議長 よろしいですか。
  石川敏子議員。
5番石川敏子議員 ありがとうございました。再質をさせていただきます。
  公債費が終了したということで相当負担金も減っているということなのですが、今後公債費が発生するような状況というのは、建て替えのときなのかなというふうに思うのですが、そこはどういうふうに考えられているのか。
  それと、今年度の負担金が一番底なのではないかというふうに思うのですが、そこはどうなのでしょうか。
  それと、先ほど組合内の使用料が3,500万ぐらいということなわけですが、そこは3,500万円の負担をそれぞれの組合の負担金で賄えば無料にできるのではないかというふうに思うのです。このコロナ禍の中で住民はもう本当に疲弊しているというような状況なのですが、せめてそのぐらい何か考えることはなかったのでしょうか。前は無料だったわけですから、そこはどういうふうに判断しているのか。
  それと、12年サイクルで修繕積立金をやってきているわけです。修繕積立金がどのぐらいあればいいというふうに考えられているのか。今年度の、令和4年の最終の予定額としては1億3,000万からありますよね。そこはどのぐらいあればいいと考えられているのか、お答えをいただけたらと思います。
  以上です。
河井美久議長 事務局長。
木村浩巳事務局長 お答えいたします。
  まず、公債費についてでございますが、借入金につきましては、地方財政法に借入金を財源とする経費が列挙されているところでございますけれども、本組合におきましては基本的には大規模改修あるいは建て替え等の整備に関しまして借入れが可能となっております。通常の運営経費に関しての起債はなかなか難しい状況でございます。したがいまして、現時点では当面借入れをする予定はございません。
  そして、今年度の負担金が最低となるかということでございますが、負担金の額につきましては支出総額から負担金以外の収入を差し引いた額を組合市町にご負担をお願いしているものでございますので、歳出総額と負担金以外の収入の状況により変動はするものと考えております。歳出におきまして比較的変動の大きい火葬炉の修繕費用につきましては、それに相応する額を施設整備基金から繰り入れますので、負担金への影響は少ないと考えております。それ以外の支出や収入につきましては、歳出においては例えば燃料費の高騰などの物価変動あるいは収入においては火葬件数の動向など予測がつきにくい件もございますので、一概に申し上げることはできませんが、来年度以降の負担金については、今後歳出と負担金以外の収入の状況に大きな変動がない限りは同水準となることが予測されるところでございます。
  次に、使用料に関して、使用料の無料化でございますが、使用料につきましては利用者の皆様から一定額を取ることは受益者負担の観点から必要なことと考えております。また、料金につきましても、近隣の斎場と同等でございますので、適正な額と考えておりますので、使用料の引下げにつきましては考えていないところでございます。
  最後に、基金の積立ての額でございますけれども、まずこの12年間につきましては、あくまでも火葬炉の長期修繕計画を12年を1サイクルとしているものであることをご理解お願いします。この期間に必要な火葬炉の修繕に必要な額を約3億円と見込みまして、毎年2,500万円を積み立てているところでございます。なお、火葬炉以外の設備ではどの時期にどの設備においてどの程度の修繕費用が必要となるかにつきましては、現時点では把握できておりませんので、今後策定します長寿命化計画の中で今後必要となる修繕等の経費について把握するとともに、施設整備基金の状況なども考慮した財源確保について検討していく必要があると考えているところでございます。
  以上です。
河井美久議長 よろしいですか。
  ほかに質疑はありませんか。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 質疑がないようですので、議案第7号についての質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。討論を求めます。
  3番、今尾安徳議員。
3番今尾安徳議員 3番、今尾安徳です。議案第7号 令和4年度埼葛斎場組合一般会計予算について、日本共産党議員を代表して反対の立場から討論します。
  12年間で約3億円の火葬炉修繕費用がかかり、年間2,500万円の収入増を図る必要があるとして、平成28年2月議会で条例の一部改正が行われ、使用料が当時7,000円から1万円などに引き上げられました。この間の負担金の推移を先ほどの質疑でお聞きしましたが、平成30年度が3億1,395万4,000円、この年度の予算、令和4年度の予算では1億3,831万6,000円と、約1億7,000万円この間負担金が下がってきているということになります。
  値上げ当時の討論では、春日部市で約1,500万円、蓮田市で約400万円、白岡市で約315万円、杉戸町で約285万円で値上げを回避できるというふうに私は申し上げました。負担金が下がり続け、公債費の償還も終わった今、引下げを図るべきだと考えます。
  斎場規程の中で不足分を負担金として賄うとしていますが、かつては条例上の使用料規程があったにもかかわらず、使用者が組合市町民である場合には徴収をせず、組合市町が負担を肩代わりするなど、極めて温かい措置を取っていたときもありました。今のこのコロナ禍に加えて、消費税大増税などにより国民生活が追い詰められています。亡くなられた方にこれまでの市町への貢献に感謝と敬意を表す意味でも、現在の国民生活を考えた上でも、料金を上げるのではなく、むしろ無料化や値下げをするべきものであると思います。
  以上を指摘して、この議案に反対します。
河井美久議長 ほかにございますか。
  13番、鈴木一利議員。
13番鈴木一利議員 議席番号13番、鈴木一利でございます。議案第7号 令和4年度埼葛斎場組合一般会計予算について、賛成の立場から討論をいたします。
  今回令和4年度の当初予算総額は、歳入歳出それぞれ3億1,328万1,000円ということで、前年度と比較しますと1億581万7,000円の減となっております。これは令和3年度に公債費が完済されたことや人体火葬炉の修繕が終了になったことによるものであるとのご説明がございました。また、令和4年度歳出を見てみますと、2款総務費、3款事業費ともに前年度比におきまして減額となっており、各種事業の精査が行われていることも見受けられます。また、当斎場でも昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症対策のための予算も組み込まれております。
  このような様々な歳出精査の結果、歳入においての構成市町の負担金が7,005万円の減額となっており、大きく負担金の減が見られるところでございます。この構成市町の負担金が大きく減額されたことによって、現在新型コロナウイルス感染症対応への財源に苦慮されていると思われます構成市町の負担軽減になり得るのではないのかと考えられます。
  また、基金積立金におきましては、斎場施設での主要な設備であります火葬炉の計画的な修繕に備えた予算となっております。
  このようにこれらを総合的に判断しますと、今後も斎場施設の適切な維持管理をお願いしつつ、また新型コロナウイルス感染症によって近年の葬儀等の在り方もこれまでとは違ってきている現状もございます。また、最近の燃料費の高騰なども注視が必要かと思います。この辺を当斎場も敏感に感じ取っていただきながらの斎場運営をお願いし、賛成討論とさせていただきます。
  以上でございます。
河井美久議長 ほかにないようですので、以上で討論を終結し、採決いたします。
  本案について賛成の議員の起立を求めます。
                 〔起立多数〕
河井美久議長 起立多数です。
  よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
  この際、暫時休憩といたします。
                                      (午後 2時48分)
                                              
河井美久議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
                                      (午後 2時50分)
                                              
    日程の追加
河井美久議長 本日、議員提出議案1件が提出されました。
  これを本日の日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。
                 〔「異議なし」と言う人あり〕
河井美久議長 ご異議なしと認めます。
  よって、議員提出議案1件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
                                              
    議第1号議案 管理者の専決処分事項の指定について
河井美久議長 日程第11、議第1号議案 管理者の専決処分事項の指定についてを議題といたします。
  事務局、朗読をお願いします。
                 〔事務局朗読〕
河井美久議長 本案についての説明を願います。
  12番、木佐木照男議員。
12番木佐木照男議員 議第1号議案 管理者の専決処分事項の指定について。提案要旨。議席番号12番、木佐木照男でございます。議第1号議案 管理者の専決処分事項の指定につきまして、提案議員を代表いたしまして提案理由を説明申し上げます。
  提案理由につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することができる事項を指定したく提案するものでございます。地方自治法では和解に関すること及び損害賠償を定めることを議決事項として規定しておりますが、同法において議会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長においてこれを専決処分にすることができるとされており、多くの地方公共団体で一定額までの損害賠償の額を定めること及び和解に関することを長の専決処分事項とする指定をしております。
  現在本組合においては、この指定がないことから、その金額にかかわらず、議会の議決が必要となり、和解等の時期によっては臨時会を招集する必要が生じますが、3市1町で構成する組合のため、日程調整に時間を要し、適切な時期に臨時会を招集することが困難となることも懸念されるところでございます。このため、本組合において地方自治法第180条第1項の規定により、一定額までの管理者の専決処分事項において指定することについて提案するものでございます。
  具体的な内容につきましては、議案書の2ページにお示しのとおり、管理者において専決処分することができる事項を(1)として、法令により組合の義務に属する1件100万円未満の損害賠償の額を定めること、(2)として、組合が当事者である和解(裁判上の和解を除く。)で、その目的の価額が1件100万円未満の和解に関することとするものです。
  なお、この専決処分とすることができる事項の一定額については、構成市町における長の専決処分事項とすることができる事項の一定額と同様でございます。
  以上、議員の皆様のご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
  以上です。
河井美久議長 本案に対する質疑を求めます。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 質疑がないようですので、議第1号議案についての質疑を終結いたします。
  これより討論に入ります。討論を求めます。
                 〔「なし」と言う人あり〕
河井美久議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決をいたします。
  本案について賛成の議員の起立を求めます。
                 〔起立全員〕
河井美久議長 起立全員でございます。
  よって、議第1号議案は原案のとおり可決いたしました。
                                              
    管理者の挨拶
河井美久議長 以上をもちまして、本日の日程は全部終了しました。
  管理者の挨拶を願います。
  岩谷管理者。
岩谷一弘管理者 本日の定例会にご提案申し上げた議案7件につきまして、議員の皆様におかれましては慎重なるご審議をいただき、いずれも可決を賜り、厚く御礼を申し上げます。議員の皆様から賜りました貴重なご意見を十分に尊重し、今後の運営に当たってまいりますので、より一層のご指導、ご協力を心からお願い申し上げます。
  議員の皆様におかれましては、寒さ厳しき折、またコロナ感染拡大が収束しない中、健康には十分ご留意いただきご活躍されますことを心からご祈念申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
                                              
    閉会の宣告
河井美久議長 以上で令和4年2月定例会を閉会します。
  ありがとうございました。
                                      (午後 2時57分)


 議     長   河  井  美  久

 署 名 議 員   中  村  匡  志

 署 名 議 員   加  藤  一  生