議 事 日 程 (第1号)
令和5年2月6日(月曜日)午後1時30分開会
開会と開議
管理者の挨拶
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期の決定
第 3 諸般の報告
第 4 議案第1号上程、説明、質疑、討論、採決
第 5 議案第2号上程、説明、質疑、討論、採決
第 6 議案第3号上程、説明、質疑、討論、採決
第 7 議案第4号上程、説明、質疑、討論、採決
第 8 議案第5号上程、説明、質疑、討論、採決
第 9 議案第6号上程、説明、質疑、討論、採決
第10 議案第7号上程、説明、質疑、討論、採決
(追加日程)
第11 議第1号議案の上程、説明、質疑、討論、採決
(追加日程)
第12 議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
第13 議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決
第14 議案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決
(追加日程)
第15 議第2号議案の上程、説明、質疑、討論、採決
管理者の挨拶
閉 会
出席議員(12名)
1番 永 田 飛 鳳 議員 2番 今 尾 安 徳 議員
3番 金 子 進 議員 4番 鈴 木 貴 美 子 議員
5番 石 川 敏 子 議員 6番 中 村 貴 彰 議員
7番 近 藤 純 枝 議員 9番 中 村 匡 志 議員
10番 吉 田 稔 議員 11番 加 藤 一 生 議員
12番 木 佐 木 照 男 議員 13番 荒 木 洋 美 議員
欠席議員(1名)
8番 仁 部 前 崇 議員
地方自治法第121条の規定による説明者
管 理 者 春 日 部 市 長 岩 谷 一 弘
副 管 理 者 蓮 田 市 長 山 口 京 子
〃 白 岡 市 長 藤 井 栄 一 郎
〃 杉 戸 町 長 窪 田 裕 之
会 計 管 理 者 春日部市会計管理者 森 田 英 生
事 務 局 長 村 田 誠
担 当 課 長 春日部市環境政策課長 山 崎 員 弘
〃 蓮田市みどり環境課長 松 永 恭 武
〃 白岡市環境課長 関 根 啓 文
〃 杉戸町環境課長 小 野 寺 満
職務のため出席した職員
埼葛斎場組合事務局 山 ア 旭
次長兼管理担当主幹
◎開会及び開議の宣告
金子 進議長 ただいまから令和5年2月埼葛斎場組合議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
(午後 1時30分)
◎管理者の挨拶
金子 進議長 管理者の挨拶を願います。
岩谷管理者。
岩谷一弘管理者 本日は、令和5年2月埼葛斎場組合議会定例会をお願い申し上げましたところ、議員の皆様には公私ともご多用にもかかわらずご参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。
今定例会にご提案申し上げます議案は、条例の制定について4件、令和4年度補正予算について1件、令和5年度予算について1件及び人事案件について1件の7議案でございます。
議員の皆様におかれましては、慎重審議の上、可決あるいは同意を賜りますようお願い申し上げ、開会に当たっての挨拶とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
◎会議録署名議員の指名
金子 進議長 日程第1、会議録署名議員の指名をいたします。
会議規則第73条の規定により、
1番 永 田 飛 鳳 議員
2番 今 尾 安 徳 議員
を指名いたします。
◎会期の決定
金子 進議長 日程第2、会期の決定を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
2月定例会の会期は本日1日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
金子 進議長 ご異議なしと認めます。
よって、会期は本日1日間と決しました。
◎諸般の報告
金子 進議長 日程第3、諸般の報告をいたします。
地方自治法第121条の規定により、本定例会における説明者の出席を求めたところ、お手元に配付してあるとおりの報告がありましたので、ご了承願います。
◎議案第1号 埼葛斎場組合個人情報の保護に関する法律施行条例の制定に
ついて
金子 進議長 日程第4、議案第1号 埼葛斎場組合個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてを議題といたします。
事務局、朗読お願いします。
〔事務局朗読〕
金子 進議長 本案についての説明を求めます。
事務局長。
村田 誠事務局長 議案第1号 埼葛斎場組合個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、提案理由及びその主な内容について説明申し上げます。
議案書1ページを御覧ください。初めに、提案理由でございますが、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、条例を制定したく提案するものでございます。
議案書2ページを御覧ください。主な内容をご説明いたします。この条例の制定は、第1条で、趣旨として、個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めるものでございます。
第2条で、実施機関を定めるものでございます。
第3条で、実施機関の個人情報保護管理者を定めるものでございます。
第4条で、開示請求に係る手数料等を定めるものでございます。
第5条で、実施機関に委任を定めているものでございます。
附則につきましては、令和5年4月1日からとするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
金子 進議長 本案についての質疑を求めます。
2番、今尾安徳議員。
2番今尾安徳議員 議案第1号 埼葛斎場組合個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について何点かお聞きをします。
この条例は、第1条、趣旨で、個人情報の保護に関する平成15年の施行に関し必要な事項を定めるものとするようですけれども、今まではどのようになっていたのか、お願いをいたします。
また、第2条では、実施機関として管理者、公平委員会及び監査委員を言うようですけれども、この構成と人数についてお願いをします。
第3条では、個人情報の適正な取扱いを確保するため、個人情報保護管理者を定めるとありますけれども、これは管理者とは別の者となるのか。
第5条の委任において、この条例に定める者のほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は実施機関が定めるとありますけれども、この必要な事項とは何についてなのか、お願いをします。
金子 進議長 答弁を願います。
事務局長。
村田 誠事務局長 議案第1号 埼葛斎場組合個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてのご質疑にお答えいたします。
議案書2ページ、第1条、趣旨に関し今までどのようになっていたのかでございますが、今回制定するものでございますが、個人情報の取扱いに関しましては独自に管理をしておりました。
第2条での実施機関の構成と人数でございますが、組合組織、管理者1人、副管理者3人、事務局職員7人、公平委員会3人、蓮田市推薦1人、白岡市推薦1人、杉戸町推薦1人、監査委員2人、識見者1人、議会選出委員1人でございます。
第3条での個人情報保護管理者につきましては、規則に定めますが、管理者とは別の者を定める予定でございます。
第5条の委任につきましての必要事項とは、手続等を行う様式などの規則の制定等でございます。
以上でございます。
金子 進議長 2番、今尾安徳議員。
2番今尾安徳議員 ありがとうございました。
それでは、こうした実施機関を定めるということですけれども、万が一個人情報が漏えいした場合の責任というのは、この実施機関全体なのだと思いますけれども、責任は誰が取るというか、そういったことになるのか、お願いします。
金子 進議長 事務局長。
村田 誠事務局長 組合が保有する個人情報につきましては、組合の責任になるものでございます。
以上です。
金子 進議長 ほかに質疑ございますか。よろしいですか。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 質疑がないようですので、議案第1号についての質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決をいたします。
本案について賛成の議員の起立を求めます。
〔起立全員〕
金子 進議長 起立全員であります。
よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
◎議案第2号 埼葛斎場組合財政状況の公表に関する条例の制定について
金子 進議長 次に、日程第5、議案第2号 埼葛斎場組合財政状況の公表に関する条例の制定についてを議題といたします。
事務局、朗読。
〔事務局朗読〕
金子 進議長 本案について説明を求めます。
事務局長。
村田 誠事務局長 議案第2号 埼葛斎場組合財政状況の公表に関する条例の制定について、提案理由及びその主な内容について説明申し上げます。
議案書3ページを御覧ください。初めに、提案理由でございますが、地方自治法に基づき財政状況の公表をするため、条例を制定したく提案するものでございます。
議案書4ページを御覧ください。主な内容をご説明いたします。この条例の制定は、第1条で、趣旨として、財政状況の公表について必要な事項を定めるものでございます。
第2条で、公表の時期を定めるものでございます。
第3条で、財政状況の内容を定めるものでございます。
第4条では、公表の方法について定めるものでございます。
附則としまして、令和5年4月1日から施行するものです。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
金子 進議長 本案について質疑を求めます。
2番、今尾安徳議員。
2番今尾安徳議員 議案第2号 埼葛斎場組合財政状況の公表に関する条例の制定について1点お聞きをします。
地方自治法に基づいて財政状況の公表をするための条例制定ということですけれども、これまでも公会計化などによって財政状況の公表がされていたと思うのですが、なぜ今になってのこの条例制定なのか、お伺いをします。
金子 進議長 事務局長。
村田 誠事務局長 議案第2号 埼葛斎場組合財政状況の公表に関する条例の制定についてのご質疑にお答えいたします。
地方自治法に基づく財政状況の公表の内容や時期などの調整が整ったことにより、条例の制定となったところでございます。
以上です。
金子 進議長 ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 質疑がないようですので、議案第2号についての質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決をいたします。
本案について賛成の議員の起立を求めます。
〔起立全員〕
金子 進議長 起立全員であります。
よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
◎議案第3号 埼葛斎場組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の
制定について
金子 進議長 日程第6、議案第3号 埼葛斎場組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についてを議題といたします。
事務局、朗読願います。
〔事務局朗読〕
金子 進議長 本案について説明を求めます。
事務局長。
村田 誠事務局長 議案第3号 埼葛斎場組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定について、提案理由及びその主な内容について説明申し上げます。
議案書5ページを御覧ください。初めに、提案理由でございますが、地方公務員法に基づき人事行政の運営等の状況の公表をするため、条例を制定したく提案するものでございます。
議案書6ページを御覧ください。主な内容をご説明いたします。この条例の制定は、第1条で、趣旨として、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものでございます。
第2条におきまして、任命権者の報告を定めるものでございます。
第3条では、任命権者の報告事項を定めたものでございます。
第4条におきましては、公平委員会の報告を定めたものでございます。
第5条で、公平委員会の報告事項を定めたものでございます。
第6条で公表の時期を、第7条で公表の方法を定めたものでございます。
第8条で、委任を定めるものでございます。
附則としまして、令和5年4月1日から施行するものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
金子 進議長 本案について質疑を求めます。
2番、今尾安徳議員。
2番今尾安徳議員 議案第3号 埼葛斎場組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についてということですけれども、これまではどうだったのか、まずお聞きをします。
金子 進議長 事務局長。
村田 誠事務局長 議案第3号 埼葛斎場組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の制定についてのご質疑にお答えいたします。
これまでの状況につきましては、給与費等に関しましては一般会計の予算書に掲載しておりまして、公表等を行ってまいりました。しかし、地方公務員法に基づく人事行政の運営等の状況の公表の内容や時期などの調整が整ったことにより、条例の制定となったところでございます。
以上でございます。
金子 進議長 2番、今尾安徳議員。
2番今尾安徳議員 ありがとうございます。内容とか時期と、先ほどの個人情報の保護と同じようなことのようですけれども、こちら人事評価や勤務状況、懲戒処分なども公表の対象となっているようなのですけれども、これらに関して、先ほどの条例ではないですけれども、個人情報保護の点での対応というか、配慮というか、そういうのはあるのか、お願いします。
金子 進議長 事務局長。
村田 誠事務局長 公表に関しましては、個人情報保護がされる対応をしてまいります。
以上です。
金子 進議長 ほかに質疑ございますか。よろしいですか。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 質疑がないようですので、議案第3号についての質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案について賛成の議員の起立を求めます。
〔起立全員〕
金子 進議長 起立全員であります。
よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
◎議案第4号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の
整備に関する条例の制定について
金子 進議長 日程第7、議案第4号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。
事務局、朗読願います。
〔事務局朗読〕
金子 進議長 本案について説明を求めます。
事務局長。
村田 誠事務局長 議案第4号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由及びその主な内容について説明申し上げます。
議案書8ページを御覧ください。初めに、提案理由でございますが、地方公務員法の一部改正等に伴い、関係条例を一括して改正するため、条例を制定したく提案するものでございます。
議案書9ページを御覧ください。初めに、第1条で、埼葛斎場組合職員の定年等に関する条例の一部を改正するものです。第1章、総則、第1条、趣旨につきましては、地方公務員法の改正に伴い、引用する法律の条文の整理を行うとともに、用語の整理を行うものでございます。
第2章、定年制度、第3条は、職員の定年を「年齢60年」から「年齢65年」と改めるものでございます。
次に、議案書11ページを御覧ください。第3章、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制につきまして規定するものでございます。
次に、議案書14ページ、15ページを御覧ください。第4章、定年前再任用短時間勤務制につきましては、第12条で、年齢60年以上退職者の採用についての任用の条件を規定するものでございます。
附則としまして、3項で、定年年齢の段階的な経過措置について、4項において、職員への情報提供及び勤務の意思の確認を規定するものでございます。
次に、第2条で、埼葛斎場組合職員の再任用に関する条例の廃止、第3条で、埼葛斎場組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正するものでございます。
次に、議案書16ページ以降を御覧ください。附則第1条につきましては、施行期日を定めるものでございます。
附則第3条で、勤務延長に関する経過措置、附則第4条及び第5条は、定年退職者等の再任用に関する経過措置を定めるものでございます。
附則第6条から第8条につきましては、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例で定めるべき事項を規定するものでございます。
附則第9条につきましては、定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置を定めたものでございます。
附則第10条では、令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢を定めたものでございます。
以上でございます。以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
金子 進議長 本案についての質疑を求めます。
2番、今尾安徳議員。
2番今尾安徳議員 議案第4号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてお聞きをしていきます。
まず、導入の目的について、これは国の改定によるものだと思いますけれども、導入の目的は何なのか。そして、この定年延長の際の待遇は現行と比べどうなるのか、これについてお願いします。
金子 進議長 事務局長。
村田 誠事務局長 議案第4号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてのご質疑にお答えいたします。
初めに、第1条、埼葛斎場組合職員の定年等に関する条例の一部改正についての導入の目的でございますが、国の指針により、少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する我が国においては、複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験などを継承していくことが必要となっていることから、定年年齢を年齢60年から年齢65年としたものでございます。
また、待遇につきましては、定年年齢引上げ後の60歳を超える職員の給与につきましては、給料月額は7割水準となりますが、期末手当及び勤勉手当が一般職員の支給割合となること、また一般職として扶養手当及び住居手当を支給することとなっております。
以上です。
金子 進議長 2番、今尾安徳議員。
2番今尾安徳議員 ありがとうございます。国の指針によって意欲や能力のある高齢者の方を最大限活用して、知識や経験を次世代に引き継いでいくということで、ただ給与水準については現行の7割程度ということになるということです。これ段階的な引上げとなるわけですけれども、管理職の位置づけについてはどうなるのでしょうか。
金子 進議長 事務局長。
村田 誠事務局長 段階的な引上げに伴う管理職などの位置づけでございますが、管理監督職に就く職員が年齢60年に達した後は、管理監督職以外の職に異動させる制度により、主幹以上の職位である職員は60歳に達した4月1日には主査以下の職位となるものでございます。
金子 進議長 2番、今尾安徳議員。
2番今尾安徳議員 給与が7割となる上に、管理職を退くということで、こうしたある意味で管理職手当もなくなってしまうということです。
それでは、60年から65年、最大で65年と5年間の職務の延長になるわけですけれども、退職金の積み増しについてはどうなっているのか、お願いします。
金子 進議長 事務局長。
村田 誠事務局長 定年年齢の引上げに伴う退職手当の上乗せにつきましては、60歳に達する年度の末日において退職手当の算定基礎となる勤続期間が上限である35年に満たない場合は、35年に達するまで翌年度以降の勤続期間を退職手当の額に反映できるものでございます。
金子 進議長 ほかに質疑ございませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 質疑がないようですので、議案第4号についての質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論を求めます。
2番、今尾安徳議員。
2番今尾安徳議員 2番、今尾安徳です。議案第4号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、日本共産党を代表して反対の立場で討論をします。
この条例は、斎場職員の定年年齢を段階的に60年から65年とするものですが、賃金は60歳のときの給与の7割となります。管理職からも外れることから、春日部市の職員の場合ですと、部長級で年間約380万円、主幹級で約270万円の減収となります。国は、先ほどの目的でもご説明ありましたが、少子高齢化による労働力不足に対処するため、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用し、次の世代に継承していくためにと言いますが、であるならば、長年培ってきたスキルにふさわしい待遇こそ用意をすべきです。そもそもこの国の平均賃金は上がらず、国の責任において中小零細企業も含めた賃上げの支援をして、官民併せて賃金が上がる好循環こそつくるべきです。
以上を指摘して、反対討論とします。
金子 進議長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 ほかにないようですので、以上で討論を終結し、採決をいたします。
本案について賛成の議員の起立を求めます。
〔起立多数〕
金子 進議長 起立多数であります。
よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
◎議案第5号 令和4年度埼葛斎場組合一般会計補正予算(第2号)につい
て
金子 進議長 日程第8、議案第5号 令和4年度埼葛斎場組合一般会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
事務局、朗読願います。
〔事務局朗読〕
金子 進議長 本案についての説明を求めます。
事務局長。
村田 誠事務局長 議案第5号 令和4年度埼葛斎場組合一般会計補正予算(第2号)につきまして説明申し上げます。
補正予算書の1ページを御覧ください。今回の補正につきましては、第1条のとおり、今回の補正は、総額に歳入歳出それぞれ450万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ3億5,159万4,000円とするものでございます。
次に、第2条の債務負担行為で、令和5年度当初から始まる業務委託などについて債務負担行為を設定するものでございます。
次に、補正の内容につきまして説明申し上げます。まず、5ページの第2表、債務負担行為補正を御覧ください。令和5年度当初から業務開始が必要な植栽管理委託や空調設備点検委託などの業務について、事前に契約手続が行えるよう債務負担行為を設定するものでございます。
次に、歳出補正予算事項別明細書についてご説明いたします。10ページ、11ページを御覧ください。
それでは、歳出からご説明いたします。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、10節需用費の電気料の増額補正173万4,000円でございます。単価の高騰及び使用量の増のため補正するものでございます。12節委託料の契約差金の減額補正250万4,000円となるものでございます。
次に、3款事業費、1項事業管理費、1目事業管理費、10節需用費の消耗品費295万8,000円の減額補正でございます。今年度使用する火葬関係の消耗品の精査をしたものでございます。同じく10節需用費の燃料費、ガス代でございます。使用量、ガス代単価の上昇によるもので、822万8,000円の増額補正でございます。この歳出の差引金額450万円について増額補正するものでございます。
次に、歳入補正予算事項別明細書についてご説明いたします。8ページ、9ページを御覧ください。歳入でございます。2款使用料及び手数料、1項使用料、1目斎場使用料、10節使用料でございますが、組合内大人の火葬件数が増加すると見込まれるため、増額補正するものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
金子 進議長 本案について質疑を求めます。
5番、石川敏子議員。
5番石川敏子議員 一般会計補正予算(第2号)について何点かご質問いたします。
まず1つは、先ほどおっしゃいました斎場使用料が増えている、大人の火葬が増えているというようなことなのですが、状況はどういう状況なのか。高齢化というのもあるのかもしれませんが、そこはどうなっているのか、明らかにしていただきたいと思います。
2つ目には、最後にありました債務負担行為の一覧表の中で、前年度と変更になったものはあるのか、また随意契約、この中で随契がどのぐらいで、一般競争がどういうふうになっているのか、また組合内の事業者についてはどの程度あるのかを明らかにしてください。
それと、3つ目に、先ほどもおっしゃっていましたが、燃料費、ガス代が大幅に増えていますが、当初予算からどの程度増えてきているのか、明らかにしていただきたいと思います。
以上です。
金子 進議長 答弁を求めます。
事務局長。
村田 誠事務局長 議案第5号 令和4年度埼葛斎場組合一般会計補正予算(第2号)についてのご質疑に答弁いたします。
初めに、補正予算書8ページ、9ページの使用料につきまして、斎場使用料が増えている理由でございますが、12月末時点で組合内大人の火葬が前年度より約440件、約400万円増えていることから増額としたものでございます。
次に、債務負担行為についてでございますが、まず前年度と変更になったものにつきましては、補正予算書12ページ、13ページの一覧の一番上、清掃委託でございますが、これは毎年行っている建物内の清掃とは別に、屋外、主に駐車場でございますが、こちらの清掃を委託するものでございます。なお、建物内の清掃につきましては令和5年度から3年間の長期継続の契約を予定しており、この債務負担行為の中には含まれておりません。
随意契約につきましては、令和4年度の実績で申し上げますと、昇降機保守点検委託、自動扉保守点検委託、電気設備点検委託、ホームページ管理委託が随意契約で、今回新たに契約予定の財務会計システム改修委託と、先ほど申し上げました屋外清掃委託につきましても随意契約を検討しているところでございます。
次に、組合内の事業者につきましては、これも令和4年度の実績で申し上げますと、植栽管理委託、空調設備点検委託、浄化槽保守管理委託が組合内の事業者です。
続きまして、電気料及び燃料費の増についてでございますが、補正予算書11ページ、総務費、電気料につきましては、令和4年度当初予算算定時の単価は26.51円、令和4年12月の単価は38.36円、約44%の増となっております。
次に、補正予算11ページ、事業費、燃料費、ガス代につきましては、令和4年度当初予算算定時の単価は102.32円、令和4年12月の単価は177.73円、約73%の増となっております。いずれにいたしましても、原油高騰の中、単価の推移を予測することが非常に困難なところでございます。
以上でございます。
金子 進議長 ほかに質疑ございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 質疑がないようですので、議案第5号についての質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決をいたします。
本案について賛成の議員の起立を求めます。
〔起立全員〕
金子 進議長 起立全員であります。
よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
◎議案第6号 令和5年度埼葛斎場組合一般会計予算について
金子 進議長 日程第9、議案第6号 令和5年度埼葛斎場組合一般会計予算についてを議題といたします。
事務局、朗読願います。
〔事務局朗読〕
金子 進議長 本案についての説明を求めます。
事務局長。
村田 誠事務局長 議案第6号 令和5年度埼葛斎場組合一般会計予算につきまして説明申し上げます。
予算書の1ページを御覧ください。令和5年度当初予算につきましては、第1条第1項のとおり、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億9,194万円と定めるものでございます。
それでは、予算の主な内容につきまして説明申し上げます。予算書4ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書により説明申し上げます。
初めに、歳出から説明させていただきます。8ページを御覧ください。1款1項1目議会費114万7,000円につきましては、組合議員の報酬や会議録作成のための需用費などでございます。前年度より微増でございます。
次に、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費1億5,157万6,000円につきましては、管理者報酬や職員給与などの人件費のほか、施設の維持管理に必要な需用費及び委託料などでございます。前年度比較3,678万8,000円の増につきましては、令和5年度に予定しております埼葛斎場組合斎場施設長寿命化計画の委託契約の計上、インボイス制度に伴う財務会計システムの改修、清掃作業の拡大、需用費における電気代の増によるものでございます。
次に、10ページを御覧ください。2目施設整備基金費3,504万1,000円につきましては、前年度繰越額などから毎年計上している1,000万円に加え、長期修繕計画に基づく火葬炉の維持補修費分2,500万円と積立金の預金利子を計上したものでございます。ほぼ前年度並みでございます。なお、基金の管理状況につきましては、参考資料1のとおりでございます。
次に、2項1目委員費15万1,000円につきましては、監査委員や公平委員会委員などの報酬でございます。
3款事業費、1項1目事業管理費1億9,402万5,000円につきましては、火葬炉の維持補修点検などやガス代等の需用費や委託料を計上したものでございます。前年度比較4,184万7,000円の増につきましては、需用費におけるガス代の増が主な要因でございます。火葬炉の修繕につきましては、長期修繕計画に基づき、令和2年度に人体火葬炉8基中4基、令和3年度に残りの4基の耐火れんがの積替えなどを行いまして、令和4年度につきましては、小動物火葬炉の修繕を行いました。令和5年度につきましては、ガス流量計交換9基分、整備一式、計装機器更新、排気筒スライドカバー、パワーシリンダー修繕等の予定でございます。
次に、12ページを御覧ください。最後に、5款1項1目の予備費につきましては、例年どおり1,000万円を計上したものでございます。
以上により、歳出合計につきましては3億9,194万円となるものでございます。
続きまして、歳入について説明申し上げます。予算書6ページを御覧ください。1款分担金及び負担金、1項1目負担金1億8,794万2,000円につきましては、構成市町にご負担いただく一般負担金で、前年度比較4,962万6,000円の増額となっております。増額となった主な理由につきましては、歳出における委託料の増及び原油価格の高騰に伴う燃料費等の増額が主な要因でございます。なお、各市町の負担金額の詳細につきましては、参考資料2のとおりでございます。
次に、2款使用料及び手数料、1項使用料につきましては1億3,539万7,000円を見込んでおります。見込額の算定につきましては、令和4年9月以前1年間の利用実績や過年度の実績等から推計した数値としております。1目斎場使用料につきましては、火葬件数が増加傾向にあることから、約8.3%の増を見込んでおります。
2目小動物炉使用料につきましては、火葬件数が増加傾向にあることから、約8.9%の増を見込んでおります。
3目待合室等使用料につきましては、現在は新型コロナウイルス感染の先行きが不透明でございますが、令和3年度以降の数値を参考に算出したもので、約8.6%の増を見込んでいます。
財産使用料につきましては、前年度比較7万1,000円増となっておりますが、これは自動販売機設置電気実費代の増によるものです。
次に、3款財産収入4万1,000円につきましては、施設整備基金の運用利子を計上したものでございます。前年度比較1万6,000円の増につきましては、定期預金利子の増額によるものでございます。
次に、4款1項1目繰入金5,743万円につきましては、火葬炉修繕費用を施設整備基金から繰り入れるものでございます。前年度比較1,837万円の増につきましては、歳出での修繕費用の増額によるものでございます。
次に、5款1項1目繰越金1,000万円につきましては、前年度からの繰越見込額を計上したものでございます。
最後に、6款諸収入、1項1目雑入113万円につきましては、骨つぼセットの販売収入などを計上したものでございます。前年度比較5,000円の減につきましては、骨つぼセットの販売見込み数を減としたことによるものです。
以上により、歳入合計につきましては3億9,194万円となるものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
金子 進議長 本案についての質疑を求めます。
5番、石川敏子議員。
5番石川敏子議員 5番の石川です。議案第6号、一般会計予算についてお尋ねをいたします。
まず1つ目には、7ページの負担金、前年度よりも4,962万6,000円増額になっています。この理由、先ほど委託料や燃料費が増額になっているということなのですが、5,000万円近い金額が増額になっているということで、もうちょっと詳しくお伝えください。
それから、斎場使用料について、ここも増えているわけですが、組合内と組合外に分けてどういうふうに試算しているのか、明らかにしてください。
3つ目には、9ページにあります一般管理費における電気料、また11ページ、事業費における燃料費、これ相当高騰が大きいわけですが、補正予算でも増やされていましたが、ここをどういうふうに見ていくのか。今後ももしかしたら増える可能性があるのではないかというふうに思うのですが、そこはどういう現状なのかを明らかにしてください。
4つ目には、11ページにあります長寿命化の事業委託1,435万5,000円について、これは債務負担行為だったのだと思うのですが、いつ契約をし、何社からの応募で、委託業者はどこに決まったのか、この点について明らかにしてください。
また、11ページ、財務会計システム改修委託料がありますが、先ほどインボイスの関係ということでありましたが、インボイスが10月から導入されるわけですが、斎場への影響というのは、ここに出てくる財務会計システム改修委託料、この程度なのでしょうか。どういうものがあるのか、明らかにしていただきたいと思います。
同じくパソコン賃借料がここも大きく増えているわけですが、これはどういう理由なのか、明らかにしてください。
7つ目には、基金積立金として、参考資料によりますと3,504万1,000円とありますが、値上げのときに2,500万円が基金積立額と言っていたわけですが、それを上回る額を積み立てています。毎年積立てが2,500万円では収まっていないわけですが、使用料金の引下げは2,500万円を上回っているということで可能なのではないかというふうに考えますが、どのようにご検討なされているのか、明らかにしてください。
以上です。
金子 進議長 答弁願います。
事務局長。
村田 誠事務局長 議案第6号 令和5年度埼葛斎場組合一般会計予算についてのご質疑に順次お答えいたします。
初めに、負担金が前年度より増えた理由でございますが、歳出における総務費電気料及び委託料の増、事業費燃料費の増が主な要因でございまして、電気料につきましては1,563万4,000円の増、委託料は1,839万9,000円の増、事業費の燃料費は2,276万7,000円の増でございます。
次に、斎場使用料の組合内、組合外の内訳でございますが、組合内は4,069件で3,831万7,000円、組合外は621件で3,615万円を見込んでおります。
次に、予算書9ページ、11ページ、電気料及び燃料費についてでございますが、まず総務費電気料につきましては、前年度比1,563万4,000円の増となっているものでございます。及び事業費の燃料費につきましても前年度比2,276万7,000円の増となっているものでございます。この増額の主な理由につきましては、原油価格の高騰による電気料及び燃料費の単価の増となっているところでございます。
次に、斎場施設長寿命化計画策定業務委託についてでございますが、これまで2回公募型プロポーザル方式により入札公告を行ったところでございますが、2回とも参加申込みがなかったため中止となりました。現在は令和4年度中の契約に向けて入札方法や仕様を再度調整しているところでございます。
次に、予算書11ページ、財務会計システムの改修委託料についてでございますが、内容といたしましては、現在の財務会計システムをインボイス制度に対応させるために改修するものでございます。
次に、パソコンシステム賃貸借の増額理由でございますが、令和4年度まではパソコンシステム賃貸借及び平成30年パソコン賃貸借として契約期間の違う2つのパソコンの賃貸借契約を計上しておりましたが、契約を一本化するため、パソコンシステム賃貸借のリースを令和4年度1年間の再リースとし、平成30年パソコン賃貸借の契約終了と併せ、令和5年度に一本化したパソコンシステム賃貸借の予算を計上したものでございます。そのため前年度の令和4年度予算は再リース分となっていたものであり、令和5年度予算は2つの賃貸借契約を合わせた通常の賃貸借のため、その差額が増額分となったことによるものでございます。
次に、予算書11ページ、基金積立金についてでございますが、まず積立金の財源内訳を申し上げますと、火葬炉の長期修繕計画に基づく積立てとして、使用料より2,500万円、前年度からの繰越金として見込んでいる1,000万円、基金の利子収入の4万1,000円となり、合計で3,504万1,000円となるものでございます。
次に、ご指摘の2,500万円については、斎場の主要な施設である火葬炉の安定的な稼働のため、12年をワンサイクルとする長期修繕計画に基づいた計画的な修繕を行う必要があることから、使用料の改正について議会の議決をいただき、毎年使用料収入により一定額を基金へ積み立てているものです。その額が2,500万円となっているものでございます。前年度繰越金や預金利子については、火葬炉以外の修繕に備え施設整備基金へ積立てしているものでございます。基金につきましては、計画的な火葬炉修繕費に充てることや、突発的、緊急的な修繕に対応するため積立てを行っているものでございますので、積立金が多くなったからといって使用料を下げることは考えておりません。
以上でございます。
金子 進議長 5番、石川敏子議員。
5番石川敏子議員 再質問させていただきます。
先ほど11ページの長寿命化の業務委託料、これについてはまだ契約ができていないというふうにおっしゃっていたと思うのですが、今後の予定というのはどういうふうになっているのか、いつ頃契約ができて、これがいつ計画が出来上がるのか、その点を明らかにしてください。
それと、財務会計システム、インボイス導入ということでその対応だということなのですが、インボイスが導入されることによる斎場への影響というのは何かあるのでしょうか、その点明らかにしていただきたいと思います。
それと、県内には使用料を取らない斎場もあるのではないかというふうに、前は1か所あったような気がするのですが、斎場の使用料を取らない組合はどこなのかを分かったら明らかにしてください。
以上です。
金子 進議長 事務局長。
村田 誠事務局長 斎場の施設長寿命化計画の策定業務委託でございますが、現在、先ほども申し上げましたが、4年度中の契約に向けて入札方法や仕様を再度調整しているところでございます。
続きまして、インボイスの関係でございますが、インボイス制度の影響についてでございますが、埼葛斎場組合で対象となるものについては、行政財産使用料として請求している自動販売機の設置に伴う土地や建物の使用料及び自動販売機使用に伴う電気代等が対象となってくる予定でございます。制度開始以降は発行事業者として適切にインボイスを発行する必要があるため、登録申請を行い、財務会計システムをインボイス制度に対応できるように改修する必要があるところでございます。
それから、次に他の斎場の使用料が無料のところがあるのかについてでございますが、県内の斎場で火葬料金を無料としている斎場は、区域内については川越市斎場のみでございます。区域外につきましては、無料としている斎場はございませんでした。
以上です。
金子 進議長 ほかに質疑ございますか。
5番、石川敏子議員。
5番石川敏子議員 今、川越が無料化しているということなのですが、先ほど質疑の中でも組合内の火葬の予算案が4,000万円近くだったと思うのですが、その4,000万円がどうにかなれば無料にできるということで理解してよろしいのでしょうか。
金子 進議長 答弁願います。
事務局長。
村田 誠事務局長 積立金等が多くなったからといって使用料を下げることについては、こちらのほうでは考えておりません。
以上です。
金子 進議長 よろしいですか。ほかに質疑ございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 質疑がないようですので、議案第6号についての質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論を求めます。
5番、石川敏子議員。
5番石川敏子議員 5番の石川です。議案第6号 2023年度埼葛斎場組合一般会計予算について、日本共産党を代表して反対の立場から討論を行います。
2022年度から公債費の歳出がゼロとなり、債務のない状態が続いています。しかし、住民はコロナ禍の中で自粛生活を強いられ、その上未曽有の物価高騰という中で賃金が上がらず、住民の暮らしはますます苦しくなって追い詰められています。
埼葛斎場では2016年度から使用料を火葬は12歳以上を1体7,000円から1万円に、12歳未満を1体3,000円から5,000円に引き上げました。かつて条例上の規定があるにもかかわらず使用者が組合内の住民なら使用料は徴収せずに組合内市町が負担するという極めて温かい措置を取ってきました。住民生活が厳しくなっているときだからこそ、せめて以前にも実施していた構成市町の住民の火葬は無料にすべきだということを強く指摘して、反対といたします。
以上です。
金子 進議長 ほかにございますか。
10番、吉田稔議員。
10番吉田 稔議員 議席番号10番、吉田稔です。議案第6号 令和5年度埼葛斎場組合一般会計予算について、賛成の立場から討論をいたします。
令和5年度の当初予算総額は歳入歳出それぞれ3億9,194万円となり、前年度と比較しますと7,865万9,000円の増額となっております。増額となった主な内容ですが、総務費の電気代、修繕料及び委託料の増額、事業費のガス代の増額であり、これらは原油価格の高騰に伴う燃料費等が増額になったことによるものです。また、基金積立金は計画的なものになっており、将来的に考えても構成している3市1町の負担増につながらないような予算になっていると考えます。
このように総合的に斎場施設の適切な維持管理を図りつつ、今後も限られた財源を有効活用し、さらに燃料費などの高騰に注視していただきながら引き続きの良好な斎場運営をお願いいたしまして、賛成討論とさせていただきます。
金子 進議長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 ほかにないようですので、討論を終結し、採決をいたします。
本案について賛成の議員の起立を求めます。
〔起立多数〕
金子 進議長 起立多数であります。
よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
◎議案第7号 埼葛斎場組合公平委員会委員の選任につき同意を求めるにつ
いて
金子 進議長 日程第10、議案第7号 埼葛斎場組合公平委員会委員の選任につき同意を求めるについてを議題といたします。
事務局、朗読願います。
〔事務局朗読〕
金子 進議長 本案について説明を求めます。
岩谷管理者。
岩谷一弘管理者 議案第7号 埼葛斎場組合公平委員会委員の選任につき同意を求めるについて、提案理由及びその内容につきまして説明申し上げます。
議案書の24ページを御覧ください。提案理由でございますが、杉戸町からご推薦いただき、公平委員会委員に選任していた細井勝保氏が令和5年2月7日をもって任期満了となることに伴い、杉戸町から再度ご推薦をいただき、引き続き細井氏を選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意をお願いするものでございます。
細井氏の略歴につきましては、参考資料3にお示しのとおり、各種委員を歴任され、現在杉戸町公平委員会委員も務められていることから、本組合の公平委員会委員として適任と考えております。
よろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。
金子 進議長 本案についての質疑を求めます。
5番、石川敏子議員。
5番石川敏子議員 5番の石川です。議案第7号 埼葛斎場組合公平委員会委員の選任につき同意を求めるについてをお尋ねいたします。
1つには、杉戸町では令和2年に細井氏を公平委員に選定する際に反対がありました。この経過を知った上で細井氏を推薦しているのか、明らかにしてください。
2つ目には、この間公平委員会を開く案件はあったのかどうか、その点も明らかにしていただきたいと思います。
金子 進議長 答弁願います。
事務局長。
村田 誠事務局長 議案第7号 埼葛斎場組合公平委員会委員の選任につき同意を求めるについてのご質疑にお答えいたします。
議案書24ページ、公平委員につきましては3人の委員で構成されておりまして、蓮田市、白岡市、杉戸町からそれぞれ1名の推薦をいただいております。今回につきましては、杉戸町の公平委員が任期満了に伴い推薦をいただいたところであります。事務局では適任であると認識をしているところでございます。
あと、この間の公平委員会を開く案件はあったのでしょうかということでございますが、令和4年3月28日に公平委員会が開かれまして、3議案ございました。議案第1号 埼葛斎場組合勤務条件に関する措置の要求に関する規則の一部改正について、議案第2号 埼葛斎場組合不利益処分についての審査請求に関する規則の一部改正について、議案第3号 埼葛斎場組合不利益処分についての審査請求に関する規定の一部改正についてでございます。
以上でございます。
金子 進議長 よろしいですか。ほかに質疑ございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 質疑がないようですので、議案第7号についての質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決をいたします。
それでは、本案について賛成の議員の起立を求めます。
〔起立多数〕
金子 進議長 起立多数であります。
よって、議案第7号は同意することに決しました。
この際、暫時休憩をいたします。
(午後 2時25分)
金子 進議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 2時28分)
◎日程の追加
金子 進議長 本日、議員提出議案1件が提出されました。
これを本日の日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
金子 進議長 ご異議なしと認めます。
よって、議員提出議案1件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
◎議第1号議案 埼葛斎場組合議会の個人情報の保護に関する条例の制定に
ついて
金子 進議長 日程第11、議第1号議案 埼葛斎場組合議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを議題といたします。
事務局、朗読願います。
〔事務局朗読〕
金子 進議長 本案についての説明を願います。
10番、吉田稔議員。
10番吉田 稔議員 議席番号10番、吉田稔です。議第1号議案 埼葛斎場組合議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、提案議員を代表いたしまして提案理由及びその主な内容についてご説明申し上げます。
議案書1ページを御覧ください。初めに、提案理由ですが、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、法律の対象から除かれている議会における個人情報の保護について定めたく提案するものです。
議案書2ページを御覧ください。主な内容をご説明させていただきます。第1章、総則として、第1条でこの条例の目的、第2条で定義、第3条で議会の責務をそれぞれ定めるものです。
4ページを御覧ください。第2章として、第4条から第16条において個人情報等の取扱いについて定めるものです。
9ページを御覧ください。第3章として、第17条において個人情報ファイル簿の作成及び公表について定めるものです。
11ページを御覧ください。第4章第1節として、第18条から第30条において開示について定めるものです。
16ページを御覧ください。第4章第2節として、第31条から第37条において訂正について定めるものです。
18ページを御覧ください。第4章第3節として、第38条から第43条において利用停止についてを定めるものです。
20ページを御覧ください。第4章第4節として、第44条から第46条において審査請求について定めるものです。
21ページを御覧ください。第5章として、第47条から第50条において雑則を、第6章として、第51条から第55条において罰則を定めるものになっております。
附則については、この条例の施行日を令和5年4月1日からとするものです。
以上、議員の皆様のご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
金子 進議長 本案についての質疑を求めます。
2番、今尾安徳議員。
2番今尾安徳議員 議第1号議案 埼葛斎場組合議会の個人情報の保護に関する条例の制定について何点かお聞きをします。
まず、3ページの7の仮名加工情報とは具体的にどういうものとなるのか、お願いいたします。
4ページの8、匿名加工情報とは、これも同じように具体的にはどういうものとなるのでしょうか。
11ページ、第18条の開示請求権について、これ想定される開示請求というのはどういうものになるのか、お願いをします。
13ページの第23条、保有個人情報の存否に関する情報について、拒否することができるということで、こうした場合具体的にはどういうものとなるのか。
20ページ、第45条の2、(2)には利用停止請求者、また(3)には反対意見書を提出した第三者とありますけれども、どういう条件で提出されることになり得るのか、お願いをいたします。
金子 進議長 答弁をお願いします。
10番、吉田稔議員。
10番吉田 稔議員 議第1号議案 埼葛斎場組合議会の個人情報の保護に関する条例の制定についての今尾議員のご質疑に順次お答えさせていただきます。
まず1点目の仮名加工情報に関してですが、こちらは例えば会員ID、氏名、年齢、性別などが含まれる情報を加工する場合に氏名を削除するといった措置を講じたものになります。
2点目の匿名加工情報についてですが、こちらは会員ID、氏名、住所、電話番号などが含まれる個人情報を加工する場合に、会員ID、氏名、電話番号を削除し、住所については削除するか、都道府県名までの表示に置き換えるといった措置を講じたものになります。
3点目に関してですが、開示請求権について、想定される開示請求はどのようなものがあるのかということですが、組合議員の個人情報についての開示請求が想定されます。また、組合議会では実例はございませんが、陳情や請願が行われた場合には、その陳情や請願を行った方の個人情報についての開示請求も想定されるものになっております。
4点目ですが、保有個人情報の存否に関する情報について、拒否することができる場合を具体的にということですが、例えば開示請求者本人以外が行った行政相談に関する情報について開示請求があった場合などが考えられます。
5点目、利用停止請求者、反対意見書を提出した第三者についてですが、まず利用停止についての条件や手続、こちらについては議案書の18ページのほうに記載のほうがされております。38条及び39条のほうに記載がされております。第三者が反対意見を提出する条件については、議案書14ページ、15ページの第27条、こちらのほうに記載がされております。
以上となります。
金子 進議長 2番、今尾安徳議員。
2番今尾安徳議員 ありがとうございました。仮名加工情報、仮名ですか、加工情報というのはIDや氏名、年齢、住所などの情報を削除したものと、あと匿名加工情報は、IDや氏名や電話番号などを削除した上に、住所は都道府県のみとするか、削除するかというようなことでした。これは、国のほうの個人情報保護法がこうした規定を設けているということだと思います。その中で開示請求や個人情報の存否に関する拒否の条件、また利用停止請求者、反対意見書の提出などが規定をされているわけですけれども、そもそも国の個人情報の保護法が個人情報の利活用という観点から進められてきて15年の改正につながっているというふうに私は理解しているのですが、この参考資料のほうには条例制定の目的として、2段落目のところから、議会における個人情報の取扱いをどのようなものにするかはとして、設けなかった場合、個人情報が保護されないこととなり云々というふうにあります。そもそも国が個人情報の利活用などと言い出して個人情報が守られない危険がある内容が問題だというふうに私は思っているわけですが、独自に例えば、今回のこの条例が提案される中でも、これまで市町村が行ってきたような個人情報保護の条例、独自の条例のようなものを制定すればよい話ではないかなというふうには思うわけですけれども、議会はこの中に入っていなかったわけですから、独自につくってもよかった、もう少し厳しいものをつくってもよかったのではないかと思うのですが、これについてはどう考えますか。
金子 進議長 10番、吉田稔議員。
10番吉田 稔議員 今尾議員の再度の質疑にご答弁させていただきます。
独自に個人情報保護条例を制定すればよいのではないかとのことですが、個人情報保護法改正の趣旨は、地方公共団体の個人情報保護制度について全国的な共通ルールを法律で規定するとともに、国がガイドラインなどを示すことにより地方公共団体の的確な運用を確保するものであります。今回制定する議会の個人情報の保護に関する条例は、新個人情報保護法の第5章、行政機関等の義務等の各条の規定に対応するよう全国市議会議長会が作成した条例案を基にしたものであります。これは、個人情報保護法が直接適用される執行部側と適用されない議会側の保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止などの手続や個人情報の取扱いに関し差異が生じることを避けるためであり、その条例案を基にした条例を制定することが適切であるというふうに考えております。
以上であります。
金子 進議長 ほかに質疑ございますか。
5番、石川敏子議員。
5番石川敏子議員 個人情報保護条例について何点かお尋ねいたします。
この議会が個人情報保護条例を制定しなければならないということを知ったのはいつなのでしょうか。私は事務局が説明に来たとき初めて知ったので、ここはどういう、いつなのか、また明らかにしてください。
本来だったら、議会が個人情報保護条例をつくるのだという立場で皆さんで審議をするとか、そういう場が必要だったのではないかというふうに思うのですが、全協を開いて議員の意見を聞く機会などなかったのでしょうか。考えられなかったのか。
それから、3つ目には、今まで開示請求というのはあったのかどうか、その点はどうなのでしょうか。先ほどもありましたが、個人情報ファイルとはあくまでも議会が持っている情報というようなことでありましたが、もしかして今まで開示請求があったのだとしたらば、それとの関係はどうなのかというのをお尋ねしておきます。
それから、最後に罰則規定がありますが、罰則規定は検察庁との協議が必要になってくるのだろうと思うのです。杉戸でも議会側も検察庁の協議をやっていたりするわけですが、ここはどういうふうになっているのか、明らかにしていただきたいと思います。
以上です。
金子 進議長 10番、吉田稔議員。
10番吉田 稔議員 石川議員の質疑にご答弁させていただきます。
まず1点目です。この個人情報保護条例を制定しなければならないと知ったのはいつなのかということですが、過日開催されました代表者会議での事務局長の話の中では、データ等の資料の提供を受けたのは9月、5か月前というお話でございました。
2点目の全員協議会を開いて議員の意見を聞く機会はないのかということでございますが、こちらも代表者会議で協議させていただいた結果、全員協議会は開催しないという結論に至ったと私は認識しております。
3点目で、今まで開示請求はあったのかということについてですが、こちらに関してはないというふうに伺っております。
4点目の個人情報ファイルはどのような情報なのかということでございますが、こちらは議案書3ページ、第2条第5項に、個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいうということで、1号と2号の2点が提示されております。
最後の5点目、罰則規定がある、検察庁との協議のいかがだったのかという質疑に対してなのですが、こちらのほう検察庁との協議については、令和5年1月23日にさいたま地方検察庁のほうから回答をいただいて、既にこちらの議案に対する協議は済んでいるというふうに伺っております。
以上です。
金子 進議長 5番、石川敏子議員。
5番石川敏子議員 すみません、再質問させていただきます。
あまりにも、事務局がつくったものを後追いで議会がやるということについては、議会側はどういうふうに思っているのか。あまりにも議会軽視ではないかというふうにこれを聞いたときに思ったのです。そこのところを明らかにしていただきたいと思います。
それから、罰則規定について検察庁との協議はもう済んでいますよ、本来だったら議会が関わって、やるかやらないかも含めて議会が関わってくるのだろうというふうに思うのですが、そこもうみんな終わっていますということってあまりにも拙速ではないかというふうに思っているので、そこはどういう判断をなされているのか、その点明らかにしてください。
以上です。
金子 進議長 10番、吉田稔議員。
10番吉田 稔議員 石川議員の2度目の質疑に答弁させていただきます。
まず1点目の議会軽視ではないかということなのですけれども、こちらに関しましては、条例案ができたのが昨年11月の中旬、そして確認依頼作業に12月末まで費やし、1月上旬に正式条例案となったというふうに私は伺っております。埼葛斎場組合の特性上、やはり他の年間2回の議会しかないというところも含めてこのような上程になったということはご理解いただければというふうに思います。また、代表者会議の中で協議した結果、全員協議会は開催しないという結論に至ったので、今回の上程というふうになったと私のほうでは認識しております。
2点目の議会のほうに何も相談せずに協議を進めてしまってよいのかということに関してなのですけれども、こちらに関しましては、実務運用として罰則を伴う条例をつくるには地元の検察庁との事前協議が必要とされており、その協議にかなりの時間を要するため、事前に行ったという形を取っております。
以上です。
金子 進議長 5番、石川敏子議員。
5番石川敏子議員 再々質問させていただきます。
検察庁との協議についても、何が言いたいのかといったら、議会にやりますよという話も一言もなく、もうこれは終わりましたよというのはいかがなものかというところで聞いているのですが、そこはもう一度お答えいただけないでしょうか。あまりにも、ほかの構成市町についても各議会で議員提案のすり合わせをやっているのだというふうに思うのです。杉戸でも今パブリックコメントもやっているというような状況の中で、何かあまりにも斎場だけで上からどんと来たものを議会が1日2日の、一日で決めてしまうというこの拙速さは民主主義からしてもいかがなものかというふうに思っていますので、もう一度お答えいただけませんでしょうか。
金子 進議長 10番、吉田稔議員。
10番吉田 稔議員 石川議員の再度の質疑に答弁させていただきます。
やはりこの埼葛斎場組合、他の通常の皆さんの議会と比べて年間2回の議会しかない、日程が取れないというところもあります。そういう形の中で、本来予算でもほかの議会が審議する前に事前に審議をしてしまうと、特殊な状況になっているのはご理解いただけているかと思います。そちらと同じように、こちらのこの個人情報保護の議案に関しましても、やはりこの埼葛斎場組合の特性上このような日程で進めさせていただかないと4月の施行に間に合わないということで、このような上程のスケジュールを取らせていただいたということで進めさせてもらっております。
以上になります。
金子 進議長 よろしいですか。ほかに質疑はございませんね。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 質疑がないようですので、議第1号議案についての質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論を求めます。
2番、今尾安徳議員。
2番今尾安徳議員 2番、今尾安徳です。議第1号議案 埼葛斎場組合議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、日本共産党を代表して反対の立場で討論をします。
この条例は、国のデジタル社会形成整備法において、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法が一本化されましたが、個人情報保護法第2条2第11項第2号において、議会が地方公共団体の機関から除外をされたため、独自に条例を制定するものとされ提案をされました。
国の個人情報保護法の第1条、目的には、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであること、その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することが目的となっています。デジタル関連法案では、1、国や自治体が事務処理に使う情報システムの共同化集約、2、マイナンバー制度の情報連携等の拡大、3、個人情報法制の一元化、4、強力な権限を持つデジタル庁の設置というツールを使ってさらにデータを集積し、利活用を推進しようとしています。個人情報は個人の人格尊重の上に慎重に取り扱われるべきであり、プライバシー権は憲法が保障する基本的人権です。
各自治体議会では、この個人情報保護条例についてそれぞれ時間をかけた検討が行われておりますが、今回の条例は今議会前の代表者会議で突然提案をされ、審議、検討の時間がありませんでした。この議案には加工情報なども含め国の指針にそのまま従ったものとなっており、個人情報をしっかりと守れるか十分な審議が必要です。
よって、この議案に反対をします。
金子 進議長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 ほかに討論がございませんので、以上で討論を終結し、採決をいたします。
本案について賛成の議員の起立を求めます。
〔起立多数〕
金子 進議長 起立多数であります。
よって、議第1号議案は原案のとおり可決されました。
この際、暫時休憩をいたします。
(午後 2時50分)
金子 進議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 2時57分)
◎日程の追加
金子 進議長 本日、追加議案3件が提出されました。
これを本日の日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
金子 進議長 ご異議なしと認めます。
よって、追加議案3件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
◎議案第8号 埼葛斎場組合個人情報保護審査会条例の制定について
金子 進議長 日程第12、議案第8号 埼葛斎場組合個人情報保護審査会条例の制定についてを議題といたします。
事務局、朗読願います。
〔事務局朗読〕
金子 進議長 本案についての説明を求めます。
事務局長。
村田 誠事務局長 議案第8号 埼葛斎場組合個人情報保護審査会条例の制定について、提案理由及びその主な内容について説明申し上げます。
議案書25ページを御覧ください。初めに、提案理由でございますが、埼葛斎場組合個人情報の保護に関する法律施行条例及び埼葛斎場組合議会の個人情報の保護に関する条例の制定に伴い、条例を制定したく提案するものでございます。
議案書26ページを御覧ください。主な内容をご説明いたします。この条例は、第1条、設置として、個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項及び埼葛斎場組合議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するために設置するものでございます。
第2条では、定義を定めたものでございます。
第3条で審査会の所掌事務を、第4条で委員について定めたものでございます。
第5条で会長について、第6条で会議について、第7条で手続についてを定めたものでございます。
第8条で審査会の調査権限を、第9条で意見陳述等について、第10条では意見書等の提出について定め、第11条では提出資料の写しの送付について定め、第12条では標準の審議期間を、第13条では答申書の送付について、第14条では守秘義務を定めたものでございます。
第15条で庶務、第16条で委任を定め、第17条に罰則を定めたものでございます。
附則としまして、令和5年4月1日より施行するものです。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
金子 進議長 本案についての質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 質疑はないようですので、議案第8号についての質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案について賛成の議員の起立を求めます。
〔起立全員〕
金子 進議長 起立全員であります。
よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
◎議案第9号 埼葛斎場組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例の一部改正について
金子 進議長 日程第13、議案第9号 埼葛斎場組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
事務局、朗読願います。
〔事務局朗読〕
金子 進議長 本案についての説明を求めます。
事務局長。
村田 誠事務局長 議案第9号 埼葛斎場組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、提案理由及びその主な内容について説明申し上げます。
議案書30ページを御覧ください。初めに、提案理由でございますが、埼葛斎場組合個人情報の保護に関する法律施行条例及び埼葛斎場組合議会の個人情報の保護に関する条例の制定に伴い、別表の規定を改正したく提案するものでございます。
議案書31ページを御覧ください。主な内容をご説明いたします。この条例では、第2条におきましては、字句の整理等をしたものでございます。
別表第1では、公務災害補償等審査会委員の後に、個人情報保護審査会委員の報酬2万5,000円を追加し、別表第2の公務災害補償等審査会委員の後に、個人情報保護審査会委員の普通旅費を追加するものでございます。
附則につきましては、令和5年4月1日からとするものです。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
金子 進議長 本案についての質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 質疑はないようですので、議案第9号についての質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案について賛成の議員の起立を求めます。
〔起立全員〕
金子 進議長 起立全員であります。
よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
◎議案第10号 令和5年度埼葛斎場組合一般会計補正予算(第1号)につ
いて
金子 進議長 日程第14、議案第10号 令和5年度埼葛斎場組合一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
事務局、朗読願います。
〔事務局朗読〕
金子 進議長 本案についての説明を求めます。
事務局長。
村田 誠事務局長 議案第10号 令和5年度埼葛斎場組合一般会計補正予算(第1号)につきまして説明申し上げます。
補正予算書の1ページを御覧ください。今回の補正につきましては、第1条のとおり、歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、第1表、歳出予算補正とするものです。
次に、補正の内容につきまして説明申し上げます。歳出補正予算事項別明細書についてご説明いたします。4ページ、5ページを御覧ください。2款総務費、2項委員費、1目委員費でございますが、1節報酬、審議会等委員報酬につきましては、新たに個人情報保護審査会委員が設置されることに伴い、各委員の1回分の報酬を計上するもので、14万3,000円を増額するものでございます。
5款予備費、1項予備費、1目予備費からの減額補正14万3,000円とすることで歳出補正するものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
金子 進議長 本案についての質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 質疑はないようですので、議案第10号についての質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案について賛成の議員の起立を求めます。
〔起立全員〕
金子 進議長 起立全員であります。
よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
この際、暫時休憩をいたします。
(午後 3時05分)
金子 進議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
(午後 3時07分)
◎日程の追加
金子 進議長 本日、議員提出議案1件が提出されました。
これを本日の日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
金子 進議長 ご異議なしと認めます。
よって、議員提出議案1件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
◎議第2号議案 議案第8号「埼葛斎場組合個人情報保護審査会条例の制定
について」に対する附帯決議について
金子 進議長 日程第15、議第2号議案 議案第8号「埼葛斎場組合個人情報保護審査会条例の制定について」に対する附帯決議についてを議題といたします。
事務局、朗読願います。
〔事務局朗読〕
金子 進議長 本案についての説明を求めます。
10番、吉田稔議員。
10番吉田 稔議員 議席番号10番、吉田稔です。議第2号議案 議案第8号「埼葛斎場組合個人情報保護審査会条例の制定について」に対する附帯決議について、提案議員を代表いたしまして提案理由をご説明申し上げます。
埼葛斎場組合個人情報保護審査会条例第4条、26ページを御覧ください。こちらに第4条、審査会は、委員4人以内をもって組織するとの規定がございますが、審査会に構成市町がひとしく関われるようにするために、4人の委員を各構成市町から1人ずつ推薦を受けた委員をもって組織することを求め、決議する内容でございます。
以上、議員の皆様のご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。以上です。
金子 進議長 本案についての質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 質疑はないようですので、議第2号議案についての質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
金子 進議長 討論がないようですので、討論を終結し、採決をいたします。
本案について賛成の議員の起立を求めます。
〔起立全員〕
金子 進議長 起立全員であります。
よって、議第2号議案は原案のとおり可決されました。
◎管理者の挨拶
金子 進議長 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。
管理者の挨拶をお願いします。
岩谷管理者。
岩谷一弘管理者 本日の定例会にご提案申し上げた議案全てにつきまして、議員の皆様には慎重なるご審議をいただき、いずれも可決あるいは同意を賜り、厚く御礼を申し上げます。議員の皆様から賜りました貴重なご意見を十分尊重し今後の斎場運営に当たってまいりますので、より一層のご指導、ご協力を心からお願い申し上げます。
議員の皆様におかれましては、寒さ厳しき折、健康に十分ご留意いただきご活躍されますことを心からご祈念申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
◎閉会の宣告
金子 進議長 以上で令和5年2月定例会を閉会いたします。
ありがとうございました。
なお、次回7月定例会は7月28日金曜日を予定しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
以上でございます。ご苦労さまでした。
(午後 3時10分)
議 長 金 子 進
署 名 議 員 永 田 飛 鳳
署 名 議 員 今 尾 安 徳